○茨木市立男女共生センター条例
平成11年10月5日
茨木市条例第14号
(設置)
第1条 男女共同参画社会を推進し、女性の自立と社会参画を図るため、本市に茨木市立男女共生センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市立男女共生センター ローズWAM
位置 茨木市元町4番7号
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 男女共同参画社会推進のための情報の収集及び提供に関すること。
(2) 男女共同参画社会推進のための講座、研修及び啓発に関すること。
(3) 女性問題に係る相談に関すること。
(4) 施設の供与に関すること。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し、利用条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条に規定する事由が生じたとき。
(3) 災害その他事故によりセンターの利用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定による利用条件の変更又は許可の取消しによって、利用者に損害が生じてもその責めを負わない。
(意見の聴取)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、第5条第3号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くものとする。
(利用料)
第8条 利用者は、別表に定める利用料を前納しなければならない。
2 利用者は、附帯設備を利用しようとするときは、規則で定める利用料を前納しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、口座振替その他市長が定める方法により徴収する利用料は、後納とすることができる。
(利用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の還付)
第10条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 利用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に準備行為としてのセンター利用申込みがある場合は、当該申込み時に、第7条に規定する利用料を徴収するものとする。
附則(平成21年条例第61号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(同年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立男女共生センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立男女共生センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立男女共生センター条例の規定(ワムホール及びその附帯設備に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後にする申請に係る利用料について適用し、同日前にした申請に係る利用料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の茨木市立男女共生センター条例の規定(ワムホール及びその附帯設備に係る部分を除く。)は、令和5年8月1日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
別表
施設利用料表
利用時間 室名 | 午前 | 午後A | 午後B | 夜間 |
午前9時から正午まで | 午後0時30分から午後3時まで | 午後3時30分から午後6時まで | 午後6時30分から午後9時30分まで | |
ワムホール | 8,750円 | 7,300円 | 7,300円 | 8,750円 |
控室1 | 1時間当たり70円 | |||
控室2 | 1時間当たり80円 | |||
ローズホール | 1時間当たり730円 | |||
ファミリールーム | 1時間当たり70円 | |||
料理工房 | 1時間当たり700円 | |||
和室 | 1時間当たり560円 | |||
会議室401 | 1時間当たり190円 | |||
会議室402 | 1時間当たり190円 | |||
会議室403 | 1時間当たり80円 | |||
セミナー室404 | 1時間当たり190円 | |||
セミナー室405 | 1時間当たり360円 | |||
研修室501 | 1時間当たり320円 | |||
研修室502 | 1時間当たり530円 | |||
控室503 | 1時間当たり70円 |
備考
1 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料の額は、当該利用料の額の2分の1に相当する額(ワムホールにあっては当該額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とし、ワムホール以外の施設にあっては当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体
(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で市長が適当と認めたもの
2 市外居住者(法人その他の団体にあっては、その所在地が市外であるもの)が利用するときの利用料の額は、当該利用料の額に10割の額を加算した額とする。
3 利用者が入場料その他これに類するものを徴収し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときの利用料の額は、当該利用料の額に10割の額を加算した額とする。ただし、備考第1項の規定が適用される場合にあっては、この限りでない。
(1) 利用者が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体である場合
(2) 入場料その他これに類するものの金額が2,000円以上の場合
4 特別に電気その他を使用するときは、実費を徴収する。
5 ワムホールの利用料は、控室1、控室2及びファミリールームの利用料を含むものとする。
6 ワムホールを次に掲げる日以外の日に利用するときの利用料の額は、当該利用料の額の10分の9に相当する額とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
7 ワムホールの舞台のみを利用するときの利用料の額は、当該利用料の額の2分の1に相当する額とする。この場合において、備考第5項の規定は適用しない。
8 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
9 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における利用料の額は、当該各号に定める額とする。
(1) ワムホールの舞台のみの利用に伴い控室1、控室2又はファミリールーム(以下この号において「控室等」という。)を利用する場合において、利用時間に1時間未満の端数があるとき 控室等の利用料の額の2分の1に相当する額
(2) ワムホール以外の施設を午後9時から午後9時30分まで利用するとき 当該施設の利用料の額の2分の1に相当する額
10 備考第6項、備考第7項及び前項の規定を適用する場合において、利用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。