○茨木市市民交流センター条例施行規則

平成8年12月26日

茨木市規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市市民交流センター条例(平成8年茨木市条例第23号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 茨木市市民交流センター(以下「センター」という。)の開場時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 センターの休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(入場者の義務)

第4条 入場者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為をしないこと。

(2) 営利を目的とする行為をしないこと。

(3) 政治的又は宗教的行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(5) 許可なく施設内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 施設内を不潔にしないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) その他職員の指示に従うこと。

2 市長は、前項各号に違反する者に対し、入場を拒否し、又は退去を命じることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

茨木市市民交流センター条例施行規則

平成8年12月26日 規則第34号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 市民会館等
沿革情報
平成8年12月26日 規則第34号
平成14年3月15日 規則第7号