○茨木市市民交流センター条例

平成8年12月24日

茨木市条例第23号

第1章 総則

(設置)

第1条 市民に文化、歴史、行政等に関する情報を提供するとともに、文化・交流活動を推進することにより、市民の郷土意識を高め、もつて豊かな地域社会づくりを図るため、本市に茨木市市民交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 茨木市市民交流センター

位置 茨木市駅前三丁目8番20号

(施設)

第3条 センターに次の施設を設置する。

(1) 情報センター

(2) 交流センター

第2章 情報センター

(事業)

第4条 情報センターにおいて、次の事業を行う。

(1) 文化、歴史、行政等の資料提供

(2) 特産品、物産品等の展示

(3) 行事及び催物の案内

(4) 前3号に掲げるほか、第1条の設置目的を達成するために必要なこと。

第3章 交流センター

(事業)

第5条 交流センターにおいて、次の事業を行う。

(1) 市民の文化活動及び交流活動の推進

(2) 市民講座、講演会等の開催

(3) 市民絵画展等の開催

(4) 交流活動推進のための情報提供

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要なこと。

(目的外使用料)

第6条 目的外使用許可を受けて交流センターの一部を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(保証金)

第7条 市長は、必要と認めるときは、目的外使用者に別に定める額の保証金を納付させることができる。

2 保証金には、利子を付けない。

第4章 雑則

(損害賠償)

第8条 入場者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、入場者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

別表

目的外施設使用料金表

区分

付属室

使用料

喫茶・食堂

厨房、食品庫、更衣・休憩室

月額 990,000円

備考

1 本表の使用料は、付属施設及び共用施設使用料を含むものとする。

2 喫茶・食堂及び付属室で使用した電気、ガス、水道、電話等の使用料は、別に実費を徴収する。

茨木市市民交流センター条例

平成8年12月24日 条例第23号

(平成12年7月1日施行)