○茨木市敬老祝金条例施行規則
昭和55年6月26日
茨木市規則第9号
茨木市敬老祝金条例施行規則(昭和32年茨木市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市敬老祝金条例(昭和55年茨木市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(通知)
第2条 市長は、受給者に対し敬老祝金の贈呈を決定し、その旨本人に通知を行う。
(受給者の死亡)
第3条 受給者が死亡した場合に贈呈する敬老祝金は、その者の葬祭を行った遺族に贈呈する。
(支給の停止)
第4条 受給者が条例第5条に違反したときは、市長は敬老祝金の支給を停止する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。