○茨木市敬老祝金条例施行規則

昭和55年6月26日

茨木市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市敬老祝金条例(昭和55年茨木市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(通知)

第2条 市長は、受給者に対し敬老祝金の贈呈を決定し、その旨本人に通知を行う。

(受給者の死亡)

第3条 受給者が死亡した場合に贈呈する敬老祝金は、その者の葬祭を行った遺族に贈呈する。

(支給の停止)

第4条 受給者が条例第5条に違反したときは、市長は敬老祝金の支給を停止する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

茨木市敬老祝金条例施行規則

昭和55年6月26日 規則第9号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 老人福祉
沿革情報
昭和55年6月26日 規則第9号
平成10年3月30日 規則第16号