○茨木市敬老祝金条例
昭和55年6月26日
茨木市条例第13号
茨木市敬老祝金条例(昭和32年茨木市条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し敬老祝金を贈呈して長寿を祝福し、伴せて敬老思想の高揚に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条 敬老祝金は、当該年度の7月1日現在において、本市に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次に掲げる者に対して贈呈する。
(1) 当該年度の初日から末日までの間に100歳に達する者
(2) 当該年度において最初に男女それぞれの最高齢に達する者
2 敬老祝金は、前項に該当する者で贈呈の期日前に死亡した者に対しても贈呈する。
(敬老祝金の額)
第3条 敬老祝金は、年額100,000円とする。
(贈呈の時期)
第4条 敬老祝金は、毎年度9月15日(第6条において「贈呈期日」という。)までに贈呈する。
(譲渡又は担保の禁止)
第5条 敬老祝金を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。
(受給権の消滅)
第6条 受給者が贈呈期日後6月を経過してもなお敬老祝金を受領しないときは、当該年度に係る敬老祝金の受給権は消滅する。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第32号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。