○茨木市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月30日

茨木市規則第26号

茨木市乳児の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年茨木市規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市こどもの医療費の助成に関する条例(平成5年茨木市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条第1項に規定する「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(一部自己負担額)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める一部自己負担額は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下この条において「保険医療機関等」という。)ごとに、1日につき、500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第4条第1項に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、食事の提供たる療養(母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の規定により給付されるものその他市長が認めるものに限る。)及び治療用装具の支給に係る一部自己負担額は無料とする。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第3条第2項第3号に規定する対象者等(第6項において「対象者等」という。)が同一の月に同一の保険医療機関等において行う条例第3条第1項に規定する対象者(以下この条及び第9条において「対象者」という。)が養育する同一のこども(対象者が条例第3条第1項に規定する認定こども(第5項において「認定こども」という。)の場合にあっては、対象者。第6項において同じ。)に係る一部自己負担額の支払は、2日までとする。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等における第1項及び前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別の保険医療機関等とみなす。

5 対象者が養育するこども(対象者が認定こどもの場合にあっては、対象者。第9条において同じ。)が同一の月に同一の保険医療機関等において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第3項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の保険医療機関等について受けたものとみなす。

6 対象者等が同一の月に支払った対象者が養育する同一のこどもに係る一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該月の一部自己負担額は2,500円とし、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

7 前項の助成を受けようとする者は、こども医療費助成申請書に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(申請)

第4条 条例第5条の規定による申請は、こども医療証交付申請書に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証及び対象者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に掲げる者の前年の所得(1月から6月までの間に受けた医療に係る医療費の助成申請については、前々年の所得)の額を確認することができる書類その他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(1) こども(小学校就学の始期に達するまでの者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(父及び母がともに当該父及び母の子であるこどもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該父及び母)

(2) 父又は母のいずれにも監護されず、又はこれらと生計を同じくしないこどもを監護し、かつ、その生計を維持する者

(医療証)

第5条 条例第6条の規則に定める医療証(以下「医療証」という。)は、こども医療証とする。

(医療証の有効期間)

第6条 医療証の有効期間は、こどもが18歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。

(医療証の再交付申請)

第7条 条例第7条に規定する受給者(以下この条、次条及び第10条第1項において「受給者」という。)は、医療証を著しく損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、こども医療証再交付申請書により市長に医療証の再交付を申請しなければならない。

2 受給者は、前項の申請(医療証を紛失したときに係る申請を除く。)をするときは、こども医療証再交付申請書に医療証を添付しなければならない。

3 受給者は、第1項の申請により医療証の再交付を受けた後において紛失した医療証を発見したときは、速やかに当該医療証を市長に返還しなければならない。

(助成の方法の特例)

第8条 条例第8条ただし書の特別な理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 受給者が、大阪府内に所在地を有しない健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者において、条例第4条第1項に規定する医療費を支払った場合

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 条例第8条ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、こども医療費助成申請書により、市長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、市が国民健康保険法による保険者として受給者に係る保険外併用療養費又は療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(損害賠償を受ける場合の届出)

第9条 対象者は、対象者が養育するこどもの疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができる場合は、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況等を速やかに市長に届け出なければならない。

(届出事項)

第10条 条例第12条の規則で定める届出事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給者の住所

(2) 受給者の氏名

(3) 世帯主の氏名

(4) 保険関係の変更

(5) 資格喪失に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第12条の届出は、資格変更届書に医療証を添えて、当該届出事項が発生した日から14日以内に行わなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項に係る届出にあっては、医療証の添付は、不要とする。

(医療証を添えることができない場合の申立て)

第11条 第7条第2項及び前条第2項本文の規定にかかわらず、当該申請又は届出に医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって医療証に代えることができる。

(添付書類の省略)

第12条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(様式)

第13条 この規則に定める書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(同年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、平成7年6月1日から平成7年9月30日までの間における同条に規定する制限額は、児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第223号)による改正前の額とする。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年規則第46号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条第4項及び第5項の改正規定 公布の日

(2) 第6条第6項の改正規定 平成18年7月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成18年10月1日

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6条第6項、第7条、第8条、第9条及び第11条の規定は、施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(同年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成19年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成21年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成21年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第9条の規定は、平成21年11月1日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成23年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成24年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける療養に係る医療費の助成申請等について適用し、同日前に受ける療養に係る医療費の助成申請等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に準備行為として行ったこの規則による改正後の茨木市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第7条の規定による助成申請その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成27年規則第59号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年規則第62号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第6条の規定を除く。)は、平成30年4月1日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第6条の規定は、平成30年4月1日以後に交付する医療証について適用し、同日前に交付する医療証については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 この規則の施行前に準備行為として行った改正後の規則第4条に規定する申請手続その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(令和3年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条及び第9条の規定は、この規則の施行の日(次項及び第4項において「施行日」という。)以後に受ける療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第4条の規定は、施行日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第6条の規定は、施行日以後に交付する医療証について適用し、同日前に交付した医療証については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 この規則の施行前に準備行為として行った改正後の規則第4条に規定する申請手続その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。

茨木市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月30日 規則第26号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 母子福祉
沿革情報
平成5年9月30日 規則第26号
平成6年6月30日 規則第17号
平成6年12月26日 規則第31号
平成7年7月7日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第19号
平成15年9月22日 規則第46号
平成16年10月29日 規則第27号
平成18年6月27日 規則第29号
平成18年9月29日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第28号
平成21年10月15日 規則第57号
平成23年7月25日 規則第48号
平成24年4月6日 規則第26号
平成25年6月27日 規則第88号
平成27年9月29日 規則第59号
平成28年11月30日 規則第62号
平成29年10月20日 規則第55号
令和3年9月29日 規則第50号