○茨木市立保育所及び小規模保育施設条例施行規則
昭和47年4月1日
茨木市規則第6号
茨木市立保育所条例施行規則(昭和29年茨木規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、茨木市立保育所及び小規模保育施設条例(昭和47年茨木市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保育の内容)
第2条 保育の内容は、保育所保育指針に基づいて行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開所時間を短縮し、又は延長することができる。
(1) 1月当たり平均275時間まで 午前7時30分から午後6時30分までの間で市長が認める時間
(2) 1月当たり平均200時間まで 午前8時30分から午後4時30分までの間で市長が認める時間
2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めたときは、保育時間を短縮し、又は延長することができる。
(休所日)
第5条 保育所等の休所日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず保育所等の運営上市長が必要と認めるときは、休所することができる。
(職員)
第6条 保育所等に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 用務員
2 前項各号に定める職員のほか、副主幹、上席副主幹、所長代理、主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第7条 所長は、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 副主幹、上席副主幹及び所長代理は、所長を補佐し、所長の不在又は事故あるときにその職務を代理する。
3 主査は、上司の命を受けて、乳児又は幼児の保育をするとともに、その保育に関し指導助言を行う。
4 主任は、上司の命を受けて、乳児又は幼児の保育をするとともに、その保育に関し指導助言を行う。
5 保育士は、上司の命を受けて、乳児又は幼児の保育に関し、必要な所務に従事する。
6 用務員は、上司の命を受けて作業(調理、清掃)に従事する。
(保護者との連絡)
第8条 職員は、常に保護者と密接な連絡をとり、乳児又は幼児の保育方針、健康状態につきその理解と協力を得るよう努めなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、第4条第1項に定める休所日とみなす。
附則(昭和48年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
2 昭和51年度分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和52年法律第34号)施行に伴う所得税の特別減税額は、別表中の所得税額には算定しない。
附則(同年規則第50号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第25号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第31号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(同年規則第17号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(同年規則第19号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第28号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第34号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第32号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に保育料を納付しなければならない者の当該保育料の納付については、この規則施行後もなお従前の例による。
附則(平成元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第52号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の茨木市立保育所条例施行規則第8条の規定は、同条の規定による出席の停止の期間が満了する日までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成27年規則第39号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第50号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。