○茨木市立保育所及び小規模保育施設条例

昭和47年4月1日

茨木市条例第12号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第7条第1項に規定する児童福祉施設として、本市に茨木市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

2 法第34条の15第1項の規定に基づき、法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設として、本市に茨木市立小規模保育施設(以下「小規模保育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所及び小規模保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

茨木市立春日保育所 茨木市西田中町1番6号

茨木市立中央保育所 茨木市宮元町2番34号

茨木市立沢良宜保育所 茨木市沢良宜浜三丁目13番27号

茨木市立総持寺保育所 茨木市総持寺二丁目2番15号

茨木市立郡保育所 茨木市郡五丁目29番4号

茨木市立小規模保育施設のぞみ 茨木市春日五丁目5番18号

(定員)

第3条 保育所及び小規模保育施設の定員は、次のとおりとする。

茨木市立春日保育所 100人

茨木市立中央保育所 110人

茨木市立沢良宜保育所 90人

茨木市立総持寺保育所 70人

茨木市立郡保育所 120人

茨木市立小規模保育施設のぞみ 19人

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第38号)

この条例は、昭和48年1月16日から施行する。ただし、この条例による改正後の第3条の規定中茨木市立道祖本保育所に関する部分は、昭和48年1月25日から適用する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(同年条例第45号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、茨木市立郡山保育所に関する部分は、昭和51年1月1日から適用する。

(同年条例第30号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第47号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第30号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第30号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、茨木市立松ケ本保育所に係る改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成25年4月1日

(2) 第2条中茨木市立下穂積保育所に係る改正規定及び茨木市立鮎川保育所に係る改正規定 平成26年4月1日

(3) 第2条中茨木市立道祖本保育所に係る改正規定及び茨木市立中津保育所に係る改正規定 平成27年4月1日

(4) 第2条中茨木市立玉島保育所に係る改正規定 平成28年4月1日

(平成29年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和61年茨木市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1号を加える。

(44) 小規模保育施設

茨木市立保育所及び小規模保育施設条例

昭和47年4月1日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 母子福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第12号
昭和47年12月23日 条例第38号
昭和48年4月1日 条例第9号
昭和49年4月1日 条例第10号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和50年12月26日 条例第45号
昭和51年3月24日 条例第2号
昭和51年12月18日 条例第30号
昭和52年12月16日 条例第47号
昭和53年12月15日 条例第30号
昭和54年12月19日 条例第30号
昭和62年3月30日 条例第3号
平成5年3月31日 条例第8号
平成18年3月27日 条例第12号
平成19年3月29日 条例第17号
平成20年3月11日 条例第5号
平成21年3月16日 条例第11号
平成25年3月28日 条例第24号
平成29年9月29日 条例第28号