○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和54年3月29日

茨木市規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和54年茨木市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、条例第2条に規定する社会福祉法人で、次の各号に該当するものに対して行うものとする。

(1) 社会福祉施設の創設又は増設及び運営に関する事業補助

(2) 社会福祉を目的とする事業運営に関する補助

(補助金交付額)

第3条 前条の事業に対する補助金交付額は、予算の範囲内において市長が定めるものとする。

(助成申請書)

第4条 条例第3条に規定する申請書の様式は、社会福祉法人助成申請書(様式第1号)とする。

(助成決定の条件)

第5条 市長は、助成の決定に際し、助成の目的を達成するため必要な範囲内で条件を付することができる。

(助成決定の通知等)

第6条 市長は、条例第3条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成することを決定したときは、社会福祉法人助成決定通知書(様式第2号)を、助成しないことを決定したときは、社会福祉法人助成申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(助成の目的外使用の禁止)

第7条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金等を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成19年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和54年3月29日 規則第7号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
昭和54年3月29日 規則第7号
昭和61年11月26日 規則第30号
平成2年5月15日 規則第21号
平成19年5月10日 規則第57号
令和元年5月1日 規則第1号