○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
昭和54年3月29日
茨木市条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成の手続について必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 市長は、必要があると認めたときは、本市域内(広域事業として他市町村と共同の事業を実施する場合等は、市域外を含む。)における法第22条に規定する社会福祉法人に対し、助成を行うことができる。
(助成の手続)
第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画及びこれに伴う収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、助成の手続について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。