○茨木市福祉事務所規則
昭和55年7月4日
茨木市規則第14号
茨木市福祉事務所規則(昭和49年茨木市規則第35号)の全部を改正する。
(課及び係の設置)
第1条 福祉事務所条例(昭和26年茨木市条例第103号)に基づき設置する福祉事務所に必要な課及び係を置く。
2 前項により設置する課及び係は、茨木市事務分掌条例施行規則(平成12年茨木市規則第40号)第2条に規定する福祉部に属する課のうち地域福祉課、福祉総合相談課、生活福祉課及び障害福祉課並びにこれらの課に属する係をもつて充てる。
(職の任命)
第2条 所長の職は、市長が任命する。
(所長の職務等)
第3条 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、その所管事務を有効かつ能率的に処理するため、所属職員を指揮監督し、円滑な遂行を図るよう心がけなければならない。
(専決)
第4条 所長は、市長の承認を得て、茨木市福祉事務所長委任規則(昭和49年茨木市規則第30号)第2条各号に掲げる事項の一部又は全部を課長に専決させることができる。
(決裁の手続)
第5条 事務の決裁手続については、茨木市事務決裁規程(平成13年茨木市訓令第2号)の例による。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第14号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。