○福祉事務所条例
昭和26年9月25日
茨木市条例第103号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条の規定により、福祉に関する事務所を設置する。
第2条 福祉に関する事務所(以下「事務所」という。)の名称および位置は、次のとおりとする。
茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市福祉事務所
第3条 事務所に、所長および法に従い、有効に事務をつかさどるに必要な所員を置く。
2 所員の定数は、別に条例で定める。
第4条 事務所においては、法に定める事務をつかさどるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、他の事務をあわせつかさどらしめることができる。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和26年10月1日から施行する。
附則(昭和29年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日よりこれを適用する。
附則(昭和43年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月17日から適用する。
附則(昭和49年条例第34号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。