○茨木市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
昭和56年10月16日
茨木市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市土地改良事業分担金等徴収条例(昭和56年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 条例第6条第2項に規定する市長の指定する面積は、当該受益面積に相当する面積とする。
4 前条の規定は、特別徴収金の免除について準用する。
(督促)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、土地改良事業分担金(特別徴収金)督促状(様式第7号)により行うものとする。
(徴収職員証の交付)
第7条 市長は、次に掲げる職務に従事する職員に対し、徴収職員証(様式第8号)を交付する。
(1) 分担金又は特別徴収金の徴収に係る調査のための質問及び検査に関すること。
(2) 分担金又は特別徴収金の滞納者に係る調査及び財産の差押えに関すること。
(委任)
第8条 この規則の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成23年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
別表
市長が指定する事業
土地改良事業の種類 |
一般土地改良事業 農道 水路 ほ場整備事業 農地災害復旧事業 農業用施設災害復旧事業 老朽ため池 農用地の造成 |