○茨木市土地改良事業分担金等徴収条例
昭和56年10月16日
茨木市条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の規定により大阪府又は市が施行する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する経費に充てるため、法第91条第3項、法第96条の4第1項において読み替えて準用する法第36条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収並びに法第91条の2第1項及び法第96条の4第1項において読み替えて準用する法第36条の3第1項の規定による特別徴収金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地改良事業 法第2条第2項に規定する事業のうち、市長が指定する事業をいう。
(2) 府営土地改良事業 土地改良事業のうち、大阪府が施行する土地改良事業をいう。
(3) 市営土地改良事業 土地改良事業のうち、市が施行する土地改良事業をいう。
(分担金の徴収)
第3条 市長は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第91条第3項、法第96条の4第1項において読み替えて準用する法第36条第1項又は地方自治法第224条に規定する者(第6条第1項において「受益者」という。)から当該土地改良事業の施行に係る各会計年度においてその施行に要する費用の一部に充てるため分担金を徴収する。
(1) 府営土地改良事業 当該土地改良事業の施行に要する費用のうち、各会計年度において法第91条第2項の規定により市が負担する費用の額
(2) 市営土地改良事業 各会計年度における当該土地改良事業の施行に要する費用から国府支出金を差し引いた額
(分担金の免除)
第5条 市長は、特別の事由がある場合において必要があると認めるときは第3条の規定により徴収する分担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(特別徴収金)
第6条 市長は、受益者が法第113条の3第3項の規定に基づく当該土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に当該土地を当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この条において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下この項において同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、次の各号に掲げる土地改良事業の区分に応じ、当該各号に定める額に当該目的外用途に供した土地の面積を乗じて得た額から当該土地の面積に係る既納の分担金の額を差し引いた額の特別徴収金を徴収する。
(1) 府営土地改良事業 当該土地改良事業を施行した地域の土地の単位面積当たりの法第91条第6項の規定により市が負担する費用の額
(2) 市営土地改良事業 当該土地改良事業を施行した地域の土地の単位面積当たりの事業費
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。