○茨木市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成3年12月19日

茨木市規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市職員公務災害等見舞金支給条例(平成3年茨木市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求手続)

第2条 条例第9条の規定に基づき、死亡見舞金を請求しようとする者は死亡見舞金請求書(様式第1号)を、障害見舞金を請求しようとする者は障害見舞金請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、条例第9条第2項に規定する災害補償基金等の認定又は決定があつた旨を証する書類の写し及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(見舞金の請求の代表者)

第3条 死亡見舞金を請求する場合において、死亡見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により代表者に選任された者は、その旨を証する書類を市長に提出しなければならない。

(支給の通知)

第4条 市長は、第2条の規定による請求書の提出があつたときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を公務災害等見舞金支給通知書(様式第3号)により、速やかに当該請求書を提出した者に通知し、支給の決定をしたときは、当該見舞金を速やかに支給するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成3年12月19日 規則第31号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 公務災害
沿革情報
平成3年12月19日 規則第31号
平成5年2月20日 規則第5号
平成9年12月12日 規則第23号
平成19年5月10日 規則第57号
令和元年5月1日 規則第1号