○茨木市消防賞じゆつ金支給条例

昭和42年11月1日

茨木市条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、茨木市消防職員及び茨木市消防団員(以下「消防職員等」という。)に対する賞じゆつ金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給の要件)

第2条 賞じゆつ金は、消防職員等が、消防業務に従事するにあたつて災害を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなく、その業務を遂行したことによつて死亡し、障害者となり、又は傷害を受けた場合に支給する。

(賞じゆつ金の種類及び支給額)

第3条 賞じゆつ金の種類は、殉職者特別賞じゆつ金、殉職者賞じゆつ金、障害者賞じゆつ金及び傷害者賞じゆつ金の4種類とし、いずれか該当する1つを支給する。

(1) 殉職者特別賞じゆつ金 この賞じゆつ金は、消防職員等が業務を遂行したために死亡し、その功績が特に抜群である場合に給付するものとし、その功労の程度及び額は別表第1のとおりとする。

(2) 殉職者賞じゆつ金 この賞じゆつ金は、消防職員等が業務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に給付するものとし、その額は功労の程度に応じ別表第2に定めるものとする。

(3) 障害者賞じゆつ金 この賞じゆつ金は、消防職員等が業務を遂行したために障害者となり、その功績が顕著である場合に給付するものとし、その額は功労の程度及び別表第4に掲げる障害等級に応じ別表第3に定めるとおりとする。

(4) 傷害者賞じゆつ金 この賞じゆつ金は、消防職員等が業務を遂行したために傷害を受け、その功績が大である場合に給付するものとし、その額は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第5条に該当するものについては別表第5に定める額とし、その他のものについては同表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、災害防除に挺身し、特に功労顕著なものについては、それぞれ同表の額に100分の100を乗じて得た額の限度において加算することができるものとする。

第4条 削除

(遺族の範囲等)

第5条 殉職者特別賞じゆつ金又は殉職者賞じゆつ金(以下「殉職者特別賞じゆつ金等」という。)の支給を受けることができる消防職員等の遺族の範囲については、次のとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが消防職員等が死亡当時事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防職員等が死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は生活をにしていた者

(3) 前号のほか、消防職員等が死亡当時その収入によつて生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別賞じゆつ金等の支給を受ける順位は、前項各号の順位により同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし実父母を後にする。

3 消防職員等が遺言又はその者の所属する市町村長に対してした予告で第1項第3号及び第4号に規定する者のうち特定の者を指定した場合は、同項第3号及び第4号の規定にかかわらずその指定した者とする。

第5条の2 前条に規定する遺族で同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によつて等分して行うものとする。

(決定)

第6条 賞じゆつ金は、功労並びに災害の程度等に基づいて市長が決定する。

(適用除外)

第7条 この条例の規定は、消防職員等が他の市町村長の要請に基づいて、本市の区域外においてその職務を遂行し、第2条に規定する理由の生じた場合において、当該市町村から賞じゆつ金その他いかなる名称があつてもこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付が行なわれる場合においては適用しない。ただし、その給付額がこの条例の規定を適用された場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を支給することができる。

(準用)

第8条 この条例の規定は、他の市町村の消防職員及び消防団員(以下「他の市町村の消防職員等」という。)が市長の要請に基づき、本市の区域内において、その職務を遂行し、第2条に規定する理由が生じた場合において準用する。

この場合において、当該市町村がこれらの他の市町村の消防職員等又はその遺族に対して、賞じゆつ金その他いかなる名称であつてもこの条例の規定による給付と趣旨を同じくする給付を行なう場合においては、この条例の規定による支給額を減じ、又は支給しないことができる。

(施行細則)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 茨木市消防職員ほう賞金支給条例(昭和36年茨木市条例第11号)及び茨木市消防団員賞じゆつ金支給条例(昭和33年茨木市条例第22号)は、廃止する。

(昭和43年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

殉職者特別賞じゆつ金

功労の程度による給付額

功労の程度

金額

消防職員等が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その業務を遂行して傷害を受けそのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000,000円

備考

1 賞じゆつ金の支給を受ける遺族が第5条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

2 殉職の判定は、消防団員等公務災害補償等共済基金又は地方公務員災害補償基金の裁定に従う。

別表第2

殉職者賞じゆつ金

功労の程度による給付額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

27,000,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

24,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000,000円

(4) 多大な功労があると認められる者

9,000,000円

備考 第5条第1項第3号及び第4号の遺族に係る賞じゆつ金の減額及び殉職の判定については、別表第1の規定を準用する。

別表第3

障害者賞じゆつ金

種別

功労の程度及び障害等級による給付額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

(4) 多大な功労があると認められる者

1級

27,000,000円

24,700,000円

15,000,000円

7,600,000円

2級

23,400,000円

21,700,000円

12,600,000円

6,400,000円

3級

21,000,000円

19,000,000円

10,600,000円

5,300,000円

4級

18,500,000円

16,700,000円

9,100,000円

4,400,000円

5級

15,600,000円

14,300,000円

7,600,000円

3,800,000円

6級

13,700,000円

12,500,000円

5,900,000円

3,200,000円

7級

11,900,000円

10,700,000円

5,400,000円

2,800,000円

8級

10,700,000円

9,000,000円

4,700,000円

2,400,000円

9級

9,200,000円

8,200,000円

4,100,000円

2,000,000円

10級

8,200,000円

7,200,000円

3,600,000円

1,800,000円

11級

7,100,000円

6,100,000円

3,100,000円

1,600,000円

12級

6,000,000円

5,200,000円

2,600,000円

1,300,000円

13級

4,900,000円

4,200,000円

2,200,000円

1,100,000円

14級

3,800,000円

3,400,000円

1,900,000円

1,000,000円

別表第4

障害等級表

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)別表第3障害補償表を準用する。

備考

1 この表に定める障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級の直近上位の障害等級とする。ただし、8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の障害等級、5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の障害等級とする。

2 障害等級の決定は、消防団員等公務災害補償等共済基金又は地方公務員災害補償基金の裁定に従う。

別表第5

傷害者賞じゆつ金

傷害の程度(休業日数)

給付額

7日以上の休業した日数

1日につき3,400円。ただし、消防団員については870,000円を、消防職員については435,000円を限度とする。

備考

1 傷害の程度は、消防団員等公務災害補償等共済基金又は市長の裁定に従う。

2 災害防除活動中他動的原因により負傷したものについては、100分の100を加算する。

3 災害防除活動中過失により負傷したもの及び出動途中において負傷したものについては、100の50を加算する。

茨木市消防賞じゆつ金支給条例

昭和42年11月1日 条例第30号

(平成19年9月12日施行)

体系情報
第14類 防/第5章 その他
沿革情報
昭和42年11月1日 条例第30号
昭和43年10月23日 条例第29号
昭和46年7月5日 条例第19号
昭和48年4月1日 条例第15号
昭和49年10月25日 条例第42号
昭和56年9月25日 条例第20号
昭和61年9月17日 条例第21号
平成5年9月14日 条例第19号
平成8年2月16日 条例第1号
平成19年9月12日 条例第28号