○一般職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例

昭和50年3月20日

茨木市条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、昭和50年3月1日(以下「基準日」という。)に本市に在職する者に支給する期末手当(以下「期末手当」という。)に関して第2条各号に掲げる条例に対する特例を定めるものとする。

(支給を受ける者の範囲)

第2条 期末手当は、次の各号に掲げる条例の適用を受ける者(以下「職員」という。)に支給する。

基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(3) 茨木市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例(昭和28年茨木市条例第25号)

(4) 茨木市消防職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第52号)

(6) 茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)

(支給の基準)

第3条 前条第1号から第5号までの職員に支給する期末手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の60を乗じて得た額に、基準日以前3か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が3か月の場合 100分の100

(2) 在職期間が2か月15日以上3か月未満の場合 100分の80

(3) 在職期間が1か月15日以上2か月15日未満の場合 100分の60

(4) 在職期間が1か月15日未満の場合 100分の30

2 前条第6号の職員に支給する期末手当の額は、基準日現在(離職し、又は死亡した職員にあつては離職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき報酬月額に100分の10を乗じて得た額とする。

(支給の方法)

第4条 この条例に基づき支給する期末手当の支給日その他必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条各号に掲げる条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和50年3月15日を支給日とする期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 一般職の職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和49年茨木市条例第1号)は、廃止する。

一般職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例

昭和50年3月20日 条例第10号

(昭和50年3月20日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第10号