○一般職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例
昭和50年3月20日
茨木市条例第10号
(支給を受ける者の範囲)
第2条 期末手当は、次の各号に掲げる条例の適用を受ける者(以下「職員」という。)に支給する。
基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(3) 茨木市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例(昭和28年茨木市条例第25号)
(4) 茨木市消防職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第52号)
(6) 茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)
(1) 在職期間が3か月の場合 100分の100
(2) 在職期間が2か月15日以上3か月未満の場合 100分の80
(3) 在職期間が1か月15日以上2か月15日未満の場合 100分の60
(4) 在職期間が1か月15日未満の場合 100分の30
2 前条第6号の職員に支給する期末手当の額は、基準日現在(離職し、又は死亡した職員にあつては離職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき報酬月額に100分の10を乗じて得た額とする。
(支給の方法)
第4条 この条例に基づき支給する期末手当の支給日その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 一般職の職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和49年茨木市条例第1号)は、廃止する。