○特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和59年7月10日

茨木市条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長、固定資産評価員、水道事業管理者、教育長及び常勤の監査委員(以下「特別職の職員」という。)の退職手当について必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給)

第2条 特別職の職員に退職手当を支給する。

2 退職手当の支給については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(支給額等)

第3条 退職手当の額は、退職の日における特別職の職員の給料の月額(以下「給料月額」という。)に、その者の在職月数及び次に掲げるその職についての割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の36

(2) 副市長 100分の25

(3) 固定資産評価員 100分の15

(4) 水道事業管理者 100分の20

(5) 教育長 100分の20

(6) 常勤の監査委員 100分の15

2 前項に規定する在職月数は、特別職の職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。ただし、3年を任期とする職については36月、4年を任期とする職については48月を限度とする。

3 退職手当の支給は、特別職の職員の任期ごとに行う。ただし、固定資産評価員については、退職時とする。

(退職手当の特例)

第4条 他の地方公共団体の職員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員(以下「他の地方公共団体等の職員」という。)が、退職手当の支給を受けないで引き続き副市長となったときは、その者の他の地方公共団体等の職員としての在職期間は、副市長としての在職期間に通算する。

2 前項に規定する者の退職手当の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 退職の日におけるその者の給料月額及び副市長としての在職期間(前項の規定により通算される他の地方公共団体等の職員としての在職期間を除く。)を基礎として、前条第1項の規定により計算した額

(2) 他の地方公共団体等の職員を退職した日に本市を退職したものとみなして、当該退職の日にその者が受けていた給料月額(その給料月額に改定があった場合は、副市長としての最終の退職の日における改定後の給料月額)及び他の地方公共団体等の職員としての在職期間を基礎として、一般職の職員の例により計算した額

3 第1項に規定する者が退職した場合において、その者が引き続き副市長となったときは、前条第3項の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は、支給しない。この場合において、その者の先の副市長としての在職期間は、後の副市長としての在職期間に通算する。

4 第1項に規定する者が退職した場合において、その者が引き続き他の地方公共団体等の職員となったときは、この条例による退職手当は、支給しない。

 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。

(経過措置)

2 適用日において特別職の職員等である者に係る同日以後の最初の退職の日における退職手当の額は、第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号により算出して得た額の合算額とする。

(1) この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号。以下「旧条例」という。)第8条第1項又は改正前の茨木市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例(昭和28年茨木市条例第25号)第3条により算出して得た額

(2) 退職の日における特別職の職員等の給料月額に、その職に係る在職月数及び次に掲げるその職についての割合を乗じて得た額

 市長 100分の45

 助役 100分の25

 収入役 100分の15

 水道事業管理者 100分の15

 教育長 100分の15

(3) 適用日における職と異なる特別職の職員等の職を有していた者で、当該職員としての期間につき、退職に際し、旧条例第8条第2項(同条同項の例による場合を含む。)に定める退職手当を受けていないものについては、当該職員の職について現に定められている給料月額に当該職員としての在職月数及び前号に掲げるその職についての割合を乗じて得た額

(平成6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年2月19日から施行する。

(平成9年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第26条第2項並びに第27条第2項及び第4項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日以後に退職する副市長の退職手当の額の算定における在職月数については、助役であった期間を通算するものとする。

(平成24年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成28年4月17日までの期間(以下「特例期間」という。)の全部又は一部の期間において第1条に規定する特別職の職員等であった者の特例期間を含む任期に係る退職手当の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額からその100分の50に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(同年条例第20号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(茨木市職員定数条例の一部改正等に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がなお従前の例により在職する間においては、第1条の規定による改正前の茨木市職員定数条例、第2条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例及び第4条の規定による改正前の特別職の職員等の退職手当に関する条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和59年7月10日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和59年7月10日 条例第16号
平成6年2月17日 条例第2号
平成9年12月19日 条例第24号
平成14年12月17日 条例第20号
平成17年3月14日 条例第4号
平成18年12月14日 条例第32号
平成24年5月14日 条例第14号
平成24年6月29日 条例第20号
平成27年3月10日 条例第18号