○茨木市職員の厚生制度に関する条例
昭和51年12月18日
茨木市条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する職員の厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施)
第3条 第1条に定める制度の実施のための事業は、職員で構成する茨木市職員厚生会において行うものとする。
(補助等)
第4条 市は、予算の範囲内で前条の団体に対して、その費用を補助又は負担することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 茨木市職員福利厚生事業基金条例(昭和42年茨木市条例第17号)は、昭和52年4月1日から廃止し、当該基金については、茨木市職員厚生会へ引き継ぐものとする。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(茨木市職員の厚生制度に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正後の茨木市職員の厚生制度に関する条例の規定にかかわらず、改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する旧教育長に係る厚生制度の実施については、なお従前の例による。