○茨木市建築審査会議事規則
昭和56年12月24日
茨木市規則第26号
(趣旨)
第1条 茨木市建築審査会(以下「審査会」という。)の議事は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び茨木市建築審査会条例(昭和56年茨木市条例第26号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 招集は、あらかじめ議事事項及び期日を定めて開会の日前2日までにこれを委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長及び会長の職務を代理する者がともに事故があるときは、出席委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。
(議事の公開の原則、秘密会)
第4条 審査会の会議は、これを公開する。この場合において会長は傍聴人の数を制限することができる。
2 会長は必要があると認めるときは出席委員の同意を得て、前項の規定にかかわらず秘密会とすることができる。
(会議録)
第5条 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には、会長及び会議において定められた2人以上の委員が署名しなければならない。
(事務局)
第6条 審査会の事務局は、都市整備部に置く。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。