○茨木市建築審査会条例

昭和56年12月24日

茨木市条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、茨木市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもつて組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。

(1) 法の規定により同意を求められたとき。

(2) 法の規定により審査請求があつたとき。

(3) 市長の諮問があつたとき。

(4) 委員の半数以上から招集の請求があつたとき。

(5) その他会長が必要と認めたとき。

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の特例)

第6条 会長は、緊急の必要があり審査会を招集する暇のない場合若しくはその他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。

2 前項の場合においては、前条の規定を準用する。

(関係者の出席)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

茨木市建築審査会条例

昭和56年12月24日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
昭和56年12月24日 条例第26号
平成28年3月7日 条例第14号