○茨木市役所出張所処務規程

昭和49年8月1日

茨木市訓令第17号

(所員)

第1条 茨木市役所出張所(以下「出張所」という。)に所長のほか必要な所員を置く。

(所掌事務)

第2条 出張所における所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(2) 埋火葬許可に関すること。

(3) ごみ及びし尿処理申込みの受付に関すること。

(4) 課税証明、評価証明及び納税証明の交付に関すること。

(5) 市民相談に関すること。

(6) 市政の普及に関すること。

(7) 本庁各課との連絡及び調査に関すること。

(8) 本庁から回付する文書の送達に関すること。

(9) 出張所内各室の使用許可に関すること。

(10) 軽易な諸証明に関すること。

(11) 市税、府民税、国民健康保険料及び一般廃棄物処理手数料の徴収に関すること。

(12) 市税、府民税及び国民健康保険料に係る延滞金及び督促手数料の徴収に関すること。

(13) 前各号のほか上司から命ぜられたこと。

(所長の職務)

第3条 所長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所員を指揮監督する。

2 出張所又はその付近に火災その他非常事態が生じたときは、所長は直ちに上司に急報するとともに臨機の処置をとらなければならない。

(責任)

第4条 所長は、その所管事務を有効かつ能率的に処理するため所員を指揮監督し、円滑な遂行を図るよう心掛けなければならない。

2 所長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず上司の指揮を受けて処理しなければならない。

(1) 重要又は異例若しくは疑義があると認めるとき。

(2) 紛議論争又は将来その原因となるおそれかあると認めるとき。

(3) 上司において、あらかじめ了知しておく必要があると認めるとき。

(文書の取扱い)

第5条 出張所の文書取扱いについては、この規程に定めるもののほか茨木市文書管理規則(平成18年茨木市規則第7号)による。ただし、本庁ヘ回付を要するものは、接受のうえ、本庁の総務部総務課ヘ送付するものとする。

2 発送文書は、通常市長名をもつてし、軽易なものは、出張所長名を用いる。

(所長の専決事項)

第6条 所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に係る事務を処理すること。

(2) 死体埋火葬を許可すること。

(3) 所員の出張(外国への出張は除く。)を命令すること。

(4) 所員の時間外勤務を命令すること。

(5) 所員の休暇、早退、遅参、欠勤及び私事旅行を承認又は許可すること。

(6) 公簿による証明を行うこと。

(7) 公簿の閲覧をさせること。

(8) 所管の事務事業に係る関係者を招致すること。

(9) 所員の事務分担を決定すること。

(10) 出張所内各室の使用を許可すること。

(11) その他上司の決裁を要しない軽易な事務を処理すること。

(代決)

第7条 所長が不在(出張その他の理由により決裁を経ることができない状態をいう。)のときは、所員中級号の高い者が、級号が同じであるときは、在職年数の長い者が、代わって臨時にその事務を決裁することができる。

2 前項の代決に当たっては、茨木市事務決裁規程(平成13年茨木市訓令第2号)第5条から第6条までの規定を準用する。

(決裁の手続等)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁手続その他必要な事項は、茨木市事務決裁規程の例による。

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和56年訓令第4号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第3号)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第11号)

1 この規程は、平成元年12月1日から施行する。

(平成4年訓令第10号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成11年訓令第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(同年訓令第11号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第10号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第14号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、訓令の日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

茨木市役所出張所処務規程

昭和49年8月1日 訓令第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和49年8月1日 訓令第17号
昭和56年3月31日 訓令第4号
昭和61年3月31日 訓令第3号
平成元年12月1日 訓令第11号
平成4年7月1日 訓令第10号
平成11年3月31日 訓令第6号
平成11年12月24日 訓令第11号
平成13年3月28日 訓令第6号
平成14年3月31日 訓令第10号
平成15年9月30日 訓令第14号
平成19年9月21日 訓令第14号
平成20年6月30日 訓令第10号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成24年7月6日 訓令第5号
令和2年3月25日 訓令第2号