○茨木市農業委員会事務局規程
昭和37年2月7日
茨木市農業委員会規程第1号
(設置)
第1条 農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他の職員を置く。
2 事務局に、事務局次長及び事務局長代理を置くことができる。
3 事務局に、事務局理事を置くことができる。
4 その他の職員の補職名については、市長事務部局の例による。
5 職員の定数は、茨木市職員定数条例(昭和27年茨木市条例第175号)の定めるところによる。
(職員の服務等)
第3条 事務局職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他の身分取扱いについては、法令その他に定めがあるものを除くほか、市長事務部局の例による。
(委任)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年2月7日から適用する。
附則(昭和42年規程第1号)
この規程は、昭和42年1月18日から施行する。
附則(平成4年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。