○茨木市農業委員会事務局規程

昭和37年2月7日

茨木市農業委員会規程第1号

(設置)

第1条 農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長その他の職員を置く。

2 事務局に、事務局次長及び事務局長代理を置くことができる。

3 事務局に、事務局理事を置くことができる。

4 その他の職員の補職名については、市長事務部局の例による。

5 職員の定数は、茨木市職員定数条例(昭和27年茨木市条例第175号)の定めるところによる。

(職員の服務等)

第3条 事務局職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他の身分取扱いについては、法令その他に定めがあるものを除くほか、市長事務部局の例による。

(委任)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年2月7日から適用する。

この規程施行の際現に事務局に在職する者は、この規程により従前の身分のまま在職するものとみなす。

(昭和42年規程第1号)

この規程は、昭和42年1月18日から施行する。

(平成4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

茨木市農業委員会事務局規程

昭和37年2月7日 農業委員会規程第1号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第4章 農業委員会
沿革情報
昭和37年2月7日 農業委員会規程第1号
昭和42年1月18日 農業委員会規程第1号
平成4年7月1日 農業委員会規程第1号
平成9年8月1日 農業委員会規程第2号
平成10年4月1日 農業委員会規程第1号
平成12年3月24日 農業委員会規程第1号
平成20年7月1日 農業委員会規程第1号