○茨木市職員定数条例

昭和27年11月28日

茨木市条例第175号

(職員の定義)

第1条 この条例で「職員」とは、本市の常勤の職員で一般職に属する者(消防長、市議会の事務部局の職員及び監査委員の事務部局の職員並びに臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 1,234人

(2) 選挙管理委員会の事務部局の職員 8人

(3) 公平委員会の事務部局の職員 2人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 10人

(5) 消防職員 280人

(6) 教育委員会の職員(教育機関の職員を含む。) 331人

(7) 水道部職員 98人

(定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの機関にかかわる任命権者が定める。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条第8号および第9号の規定は、昭和27年11月1日より適用する。

茨木市定数条例(昭和26年条例第109号)は廃止する。

(昭和28年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第20号)

この条例は、昭和28年4月1日からこれを適用する。

(昭和29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年2月10日より適用する。

(同年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月3日より適用する。

(同年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、農業委員会事務部局の職員の定数については、農業委員会等に関する法律第20条第3項により承認のあつた日から施行する。

(昭和33年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(同年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(同年条例第41号)

この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(同年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(同年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(同年条例第32号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(同年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(同年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(茨木市職員定数条例の一部改正等に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がなお従前の例により在職する間においては、第1条の規定による改正前の茨木市職員定数条例、第2条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例及び第4条の規定による改正前の特別職の職員等の退職手当に関する条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(茨木市職員の厚生制度に関する条例の一部改正)

5 茨木市職員の厚生制度に関する条例(昭和51年茨木市条例第31号)の一部を次のように改正する。

第2条中第3号を削り、第4号を第3号とする。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

茨木市職員定数条例

昭和27年11月28日 条例第175号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和27年11月28日 条例第175号
昭和28年4月7日 条例第15号
昭和28年6月6日 条例第20号
昭和29年2月10日 条例第9号
昭和29年6月1日 条例第24号
昭和30年4月12日 条例第10号
昭和30年6月4日 条例第20号
昭和31年4月1日 条例第8号
昭和31年11月19日 条例第26号
昭和31年12月28日 条例第30号
昭和32年5月21日 条例第32号
昭和32年7月5日 条例第39号
昭和33年6月1日 条例第16号
昭和33年11月20日 条例第31号
昭和34年4月3日 条例第9号
昭和34年10月22日 条例第15号
昭和35年4月1日 条例第16号
昭和35年10月19日 条例第28号
昭和36年4月1日 条例第15号
昭和37年6月1日 条例第7号
昭和37年10月24日 条例第26号
昭和39年4月1日 条例第3号
昭和39年6月29日 条例第41号
昭和40年3月31日 条例第10号
昭和40年10月30日 条例第33号
昭和41年4月1日 条例第12号
昭和41年10月21日 条例第50号
昭和42年4月1日 条例第12号
昭和43年4月1日 条例第10号
昭和44年3月31日 条例第4号
昭和44年11月1日 条例第32号
昭和45年4月1日 条例第5号
昭和46年3月31日 条例第7号
昭和46年10月16日 条例第25号
昭和47年4月1日 条例第5号
昭和47年12月23日 条例第36号
昭和48年4月1日 条例第7号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和50年4月1日 条例第12号
昭和51年4月1日 条例第5号
昭和52年4月1日 条例第9号
昭和53年4月1日 条例第5号
昭和54年3月31日 条例第8号
昭和55年4月1日 条例第3号
昭和56年3月31日 条例第4号
昭和57年3月31日 条例第3号
昭和59年7月10日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第8号
昭和63年3月31日 条例第1号
平成元年3月31日 条例第10号
平成2年3月31日 条例第4号
平成3年3月29日 条例第6号
平成4年3月24日 条例第5号
平成5年3月31日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第8号
平成8年3月25日 条例第5号
平成11年3月30日 条例第3号
平成18年12月14日 条例第32号
平成24年12月20日 条例第58号
平成25年3月13日 条例第2号
平成26年12月19日 条例第53号
平成27年3月10日 条例第18号
令和元年9月27日 条例第18号