○茨木市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する規程

昭和58年11月24日

茨木市選挙管理委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、茨木市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置条例(昭和58年茨木市条例第16号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(掲示場の設置)

第2条 条例第2条の規定による掲示場は、別記様式に準じて設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙のつど茨木市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 委員会は、掲示場の区画のなかに、左上段から左下段の順に順次右ヘ一連番号を表示するものとする。

(掲示の方法)

第3条 茨木市の議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示する場合には、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが法令又はこの規程に違反して掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。

2 委員会は、前項の撒去の求めに応じない候補者のポスターがあるときは、これを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し又は候補者であることを辞し若しくは辞したものとみなされたときは直ちに当該候補者にかかるポスターを撒去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損を知つたときは、すみやかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、関係候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場の総数の減少及び設置しない場合)

第5条 委員会は、条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示しなければならない。

2 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(その他必要な事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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茨木市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する規程

昭和58年11月24日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和58年11月24日施行)