○茨木市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置条例

昭和58年10月13日

茨木市条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、茨木市の議会議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 茨木市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、茨木市の議会議員及び長の選挙が行われるときは、ポスター掲示場を設けなければならない。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、地勢又は交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認めるときは、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置条例

昭和58年10月13日 条例第16号

(昭和58年10月13日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年10月13日 条例第16号