○茨木市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日

茨木市規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年茨木市条例第12号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、政務活動費交付申請書(様式第1号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、申請した事項に異動が生じた場合は、政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

3 新たに会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、その都度政務活動費交付申請書(様式第1号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

4 会派を解散した場合は、当該会派の代表者であった者は、会派解散届(様式第3号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、政務活動費交付申請書(様式第4号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

6 政務活動費の交付を受けようとする議員は、申請した事項に異動が生じた場合は、政務活動費交付変更申請書(様式第5号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった会派及び議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び議員に交付決定通知書(会派に係るものは様式第6号、議員に係るものは様式第7号)により通知するものとする。

2 市長は、政務活動費を交付した会派及び議員について、前条第2項又は第6項の変更申請があった場合において、既に交付を決定した政務活動費の額を変更すべきときは、当該会派の代表者及び議員に対して政務活動費交付額変更決定通知書(会派に係るものは様式第8号、議員に係るものは様式第9号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者及び議員は、政務活動費の交付日の5日前までに、政務活動費交付請求書(会派に係るものは様式第10号、議員に係るものは様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(収支報告書)

第5条 条例第8条第1項に規定する政務活動費収支報告書は、会派に係るものは様式第12号、議員に係るものは様式第13号とする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第8条第1項及び第3項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付された政務調査費の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(同年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨木市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は、平成16年度以後に交付された政務調査費の取扱いについて適用し、平成15年度までに交付された政務調査費の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

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茨木市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日 規則第27号

(令和2年6月24日施行)