○茨木市議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年3月30日
茨木市規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年茨木市条例第12号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、政務活動費交付申請書(様式第1号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、申請した事項に異動が生じた場合は、政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
3 新たに会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、その都度政務活動費交付申請書(様式第1号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
4 会派を解散した場合は、当該会派の代表者であった者は、会派解散届(様式第3号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
5 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、政務活動費交付申請書(様式第4号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
6 政務活動費の交付を受けようとする議員は、申請した事項に異動が生じた場合は、政務活動費交付変更申請書(様式第5号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整理)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理しなければならない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付された政務調査費の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(同年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の茨木市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は、平成16年度以後に交付された政務調査費の取扱いについて適用し、平成15年度までに交付された政務調査費の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。