○茨木市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

茨木市条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、茨木市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、茨木市議会における会派(3人以上の所属議員を有するものをいう。以下「会派」という。)及び議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、四半期ごとに交付するものとし、各四半期の最初の月に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

2 政務活動費は、交付する月の10日に交付する。ただし、その日が茨木市の休日を定める条例(平成2年茨木市条例第15号)に規定する市の休日に当たる場合は、その翌日とする。

3 次条第2項又は第5条第2項の規定に基づき政務活動費を交付する場合は、第1項本文及び前項本文の規定にかかわらず、政務活動費の交付請求のあつた日の翌日から起算して30日以内に、当該政務活動費を交付する。

(会派に対する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費は、会派の代表者が月額25,000円以内で年度当初(年度の途中において新たに結成された会派にあっては、結成当初)に当該会派の所属議員1人につき当該会派が交付を受ける政務活動費の額として市長に申し出た額(次条第1項において「会派申出額」という。)に各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を交付する。

2 一四半期の途中において新たに結成された会派(一般選挙後に新たに結成された会派を含む。)に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から前項に規定する政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、一四半期の途中において所属議員の数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が、一四半期の途中において所属議員の数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した額を下回る場合は、当該下回る額を追加して交付する。

6 政務活動費の交付を受けた会派が、一四半期の途中において解散した場合は、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(議員に対する政務活動費)

第5条 議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して、会派に所属する議員にあっては月額25,000円から会派申出額を減じた額を、会派に属さない議員にあっては月額25,000円を交付する。

2 一四半期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から前項に規定する政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が、一四半期の途中において議員でなくなった場合は、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた議員が、一四半期の途中において所属する会派を異動した場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の政務活動費の額を上回る場合は、議員は当該上回る額を返還しなければならない。

6 政務活動費の交付を受けた議員が、一四半期の途中において所属する会派を異動した場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の政務活動費の額を下回る場合は、当該下回る額を追加して交付する。

7 政務活動費の交付を受けた議員が、一四半期の途中において会派に所属しなくなった場合、所属しなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から、月額25,000円を交付する。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び住民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費を充てることができる経費は、会派に係るものについては別表第1、議員に係るものについては別表第2の左欄に掲げる項目に応じ、それぞれ同表の右欄に定める内容のとおりとする。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書等の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費収支報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、会計帳簿及び領収書等の証拠書類(以下「会計帳簿等」という。)を添えて、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書及び会計帳簿等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなった場合は、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者及び議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から30日以内に第1項の収支報告書及び会計帳簿等を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該会派及び議員がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(議長の調査権)

第10条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、第8条第1項及び第3項の規定により提出された収支報告書及び会計帳簿等を必要に応じ調査することができる。

(収支報告書等の保存)

第11条 議長は、第8条第1項及び第3項の規定により提出された収支報告書及び会計帳簿等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に交付された政務調査費の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年2月1日から適用する。

(同年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定中「民主・市民ネットワーク」を「市民ネットワーク茨木」に改める部分及び「みらい」を「民主みらい」に改める部分は、平成16年5月1日から適用する。

(同年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨木市議会政務調査費の交付に関する条例の規定(別表は除く。)は、平成16年度以後に交付された政務調査費の取扱いについて適用し、平成15年度までに交付された政務調査費の取扱いについては、なお従前の例による。

(同年条例第27号)

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。ただし、別表公明党の項の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。

(同年条例第38号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(平成24年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の茨木市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年2月1日から適用する。

(平成30年条例第34号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報・広聴費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費、会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

別表第2(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報・広聴費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費、議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

茨木市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第12号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成13年3月30日 条例第12号
平成14年6月17日 条例第12号
平成14年12月17日 条例第18号
平成16年2月12日 条例第1号
平成16年5月17日 条例第9号
平成16年6月30日 条例第16号
平成16年12月20日 条例第27号
平成17年2月14日 条例第1号
平成18年12月14日 条例第31号
平成20年9月16日 条例第30号
平成21年2月13日 条例第1号
平成21年3月30日 条例第38号
平成23年12月15日 条例第36号
平成24年12月20日 条例第61号
平成25年2月13日 条例第1号
平成30年9月28日 条例第34号