○茨木市有功者表彰条例施行規則

昭和55年7月4日

茨木市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市有功者表彰条例(昭和55年茨木市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 条例第3条第1項に規定する表彰状及び有功章の様式は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

(有功章のはい用)

第3条 有功者は、市の挙行する式典に招待されたときは、有功章を前方から見えやすい位置にはい用するものとする。

(弔慰の方法)

第4条 条例第5条に規定する供花その他の方法は、盛花及び香典とする。

2 前項の盛花は1基とし、香典の額は10,000円とする。ただし、死亡時において市長又は市議会議員の職にあった者に対する香典の額は、20,000円とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市有功者表彰条例施行規則

昭和55年7月4日 規則第12号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1類 則/第3章
沿革情報
昭和55年7月4日 規則第12号
昭和61年11月26日 規則第30号
昭和63年7月15日 規則第21号
平成5年4月1日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第17号
平成18年10月12日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第18号
令和元年5月1日 規則第1号