○茨木市有功者表彰条例

昭和55年7月4日

茨木市条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の発展に功労のあつた者に対する表彰及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(有功者)

第2条 次の各号の1に該当する者は、有功者とする。

(1) 4年以上市長の職にあつた者

(2) 4年以上市議会議員の職にあつた者

(3) 本市の公益に関し顕著な功労のあつた者で市議会の議決を経たもの

2 前項各号に掲げる者が第6条各号に規定する事由に該当したとき並びに第7条第2号及び第3号に規定する事由に該当する期間については、前項の規定を適用しない。

(表彰)

第3条 有功者には、表彰状及び有功章を贈呈し、表彰する。ただし、表彰を受けるべき者が死亡したときは、その遺族に贈呈する。

2 前項の表彰は、市長の定める日に行う。

(招待)

第4条 有功者に対しては、終身市の挙行する式典に招待する。

(弔慰)

第5条 有功者が死亡したときは、弔辞を贈り、供花その他の方法により弔慰を表する。

(資格喪失)

第6条 有功者が次の各号の1に該当したときは、その資格を失う。

(1) 日本国民でなくなつたとき。

(2) 禁錮又は懲役の刑に処せられたとき。ただし、執行猶予の言渡しを受けたときを除く。

(停止)

第7条 有功者が次の各号の1に該当したときは、その期間中この条例を適用しない。

(1) 有功者が現に市長及び市議会議員並びに府議会議員並びに国会議員の職にあるとき。

(2) 選挙権及び被選挙権を停止せられたとき。

(3) 禁錮又は懲役の刑に処せられ、執行猶予の言渡しを受けたとき。

(準用)

第8条 有功者以外の市長及び市議会議員が死亡したときは、第5条の例により弔慰を表する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の条例により有功者としての表彰を受けた者については、この条例により表彰を受けた者とみなす。

3 改正前の条例第6条第2号の規定により有功者の資格を喪失した者のうち、執行猶予の言渡しを受け、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過した者については、この条例の規定による有功者とみなす。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

茨木市有功者表彰条例

昭和55年7月4日 条例第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第3章
沿革情報
昭和55年7月4日 条例第14号
平成21年3月16日 条例第4号