○茨木市名誉市民表彰条例施行規則
昭和43年11月1日
茨木市規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、茨木市名誉市民表彰条例(昭和43年茨木市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(本人への通知)
第2条 市長は、条例第2条の規定により、名誉市民の推挙について市議会の同意を得たときは、すみやかにその旨を本人に通知するものとする。
(事蹟の公告等)
第3条 名誉市民の氏名及び事蹟等は、公告するとともに、茨木市広報に登載する。
2 名誉市民の推挙式は、市の挙行する式典において行なう。
(称号の贈与及び登録)
第4条 名誉市民の称号の贈与は、推挙状(第1号様式)によるものとする。
2 名誉市民の氏名及び事蹟等は、名誉市民台帳(第2号様式)に登録するものとする。
2 名誉市民章は、本人に限り終身はい用し、何人にも貸与することはできない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
別表