○茨木市名誉市民表彰条例

昭和43年11月1日

茨木市条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、本市市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展に寄与し、もつてひろく社会の進歩発展に貢献し、市民のあつい尊敬の的と仰がれるものに対し、茨木市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰することを目的とする。

(推挙)

第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て推挙する。

(顕彰)

第3条 名誉市民には、推挙状、茨木市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)及び記念品を贈呈する。

2 前項の名誉市民章及び記念品は、市長が定める。

(待遇)

第4条 名誉市民には、次の待遇を与えることができる。

(1) 市の挙行する式典への参列

(2) 市公葬の礼

(3) その他市長が必要と認める待遇

(取消し)

第5条 名誉市民が、本人の責に帰すべき行為により、いちじるしく名誉を傷つけ、市民の尊敬を失つたと認めるときは、市長は、市議会の同意を得て、名誉市民であることを取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市名誉市民表彰条例

昭和43年11月1日 条例第32号

(昭和43年11月1日施行)

体系情報
第1類 則/第3章
沿革情報
昭和43年11月1日 条例第32号