自治会等で設置する防犯カメラに補助します

更新日:2023年05月15日

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安全で安心なまちづくりのため、自治会や地区連合自治会が設置する防犯カメラに補助金を交付します。

なお、令和3年度から令和7年度までの措置として、補助率、補助上限額の拡充をしております。詳細については、下記の手引きをご覧ください。

目的

屋外の公共空間で発生する子どもや女性を対象とした犯罪の抑止を図るため、自治会・地区連合自治会が設置する防犯カメラに対し、その経費の一部を市が補助することにより、安全で安心な都市の実現を図るものです。

補助対象

市に届け出た自治会又はおおむね小学校区を単位とする地区連合自治会(以下では「自治会等」といいます。)が、その区域内に設置する防犯カメラ

補助要件

 以下のすべての要件を満たしてください。

  1. 自治会等の総意であること
  2. 茨木警察署の助言を受けること
  3. 防犯カメラの撮影場所が自治会等の区域内であり、かつ、撮影場所の2分の1以上が道路、公園等の不特定多数の者が利用する公共空間であること
  4. 防犯カメラの設置後、6年以上適切に維持管理すること
  5. 管理規定を定め、適切な管理を行うこと
  6. 防犯カメラの設置を示すプレート等を設置すること
    (ただし、プレート等を設置する際には、市の指定する管理番号を記載すること)

 

補助金額

購入費又は賃借費(初年度分)の4分の3
(※消費税は含む、保守点検費用、修理代、電気代等は含まない)

上限額  1台15万円(1自治会等あたり2台まで、全団体補助合計台数20台)
ただし、予算の範囲内で交付額を決定します。申請が予算額を超えた場合は、抽選を行います。

事前申請について

事前申請期間を設けています。

補助の手引きを参照のうえ、下記申請フォームより事前申請してください。

事前申請期間

  令和5年5月15日(月曜日)~令和5年6月30日(金曜日)

 

茨木市防犯カメラ設置事業補助要綱

関係書類

よくある質問(FAQ)

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 総務部 危機管理課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-620-1617
ファックス:072-624-9249 
E-mail kikikanri@city.ibaraki.lg.jp
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