本市の創業支援

更新日:2021年12月15日

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産業競争力強化法に係る創業支援

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法では、地域の創業を促進させる施策として、市町村による民間活力を活かした創業支援の取り組みを応援し、産業の新陳代謝を図ることとしています。

本市においても、民間の創業支援等事業者(茨木商工会議所・株式会社日本政策金融公庫吹田支店・北おおさか信用金庫・株式会社きたしん総合研究所)と連携して創業希望者を支援し、国から産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定を受けることで、市内における創業を促進します。

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本市の創業支援等事業計画

特定創業支援等事業

事業を営むの必要な「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識が身につく事業(個別指導やセミナー)を『特定創業支援等事業』と言います。4分野すべての支援を受けた方には、市町村から証明書を発行することが可能です。

対象となる方

  • これから市内で創業する方
  • 創業してから5年未満の個人または法人 (個人事業を開業してから5年以内に法人成りした場合のみ対象)

支援の内容

  • 茨木市:中小企業経営アドバイザーによる創業相談、女性向けステップアップセミナー
  • 茨木商工会議所:創業スクール、個別指導
  • 株式会社日本政策金公庫吹田支店:個別指導
  • 北おおさか信用金庫:個別指導
  • 株式会社きたしん総合研究所:経営者大学、個別指導
  • 上の5機関が共同で開催するもの:創業希望者誘致セミナー

証明書によって創業者が受けられる優遇

本市の特定創業支援等事業(経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識全て)を受けられた方は、商工労政課にて支援を受けたことの証明書の交付が受けられます。この証明によって、以下のような優遇を受けることができます。

  1. 会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
    (株式会社又は合同会社の場合は資本金の0.7%0.35%、
  2. 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。
  3. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
  4. 証明書の交付を受けた後、大阪府の開業サポート資金(600万円超)、株式会社日本政策金融公庫の各融資制度、北おおさか信用金庫の各融資制度の実行を受けた方に対し、支払った利子のうち貸付金利の1%相当分の額を3年間市が補助します。(上限額10万円/年)
  5. 法人設立に要する費用(設立登記にかかる登録免許税、定款認証手数料、司法書士等への報酬)の一部を市が補助します。
    ※登記後3か月以内に申請が必要です。
    ※この他にも申請要件がございます。詳細は商工労政課へお問い合わせください。

創業にあたっての補助制度

市では、市内の商工業の振興と地域経済の活性化を図るため、市内で新たに営利を目的とした事業を創業する方や、創業した事業を拡大する方に、改築(改装)工事費・テナントの賃借料・法人設立に要する費用の一部を補助しています。

経営アドバイザーによる相談

市では、市内の商工業の振興と地域経済の活性化を図るため、新たに営利を目的とした事業を創業する方や、創業した事業を拡大する方に対して専門家(市中小企業経営アドバイザー)によるアドバイスを行っています。創業の際に必要な知識や事業計画書の作成等に関する指導をいたします。

創業者向け融資制度

主に創業に必要な資金に対する融資制度を紹介します。また、融資に対する利子や信用保証料の一部を補助する制度もあります。

それぞれの内容や条件は、下のページをご確認ください。

企業立地マッチング促進事業

市内で事業用の土地や建物をお探しの方に対して、ご希望の地区や面積をお聞きし、大阪府宅地建物取引業協会北大阪支部・全日本不動産協会大阪府本部北大阪支部の協力を得て、情報を提供します。

≪対象≫

  • 個人事業主として開業している方
  • 法人

【参考】茨木市創業支援ネットワーク

市と連携して創業支援等事業計画の推進に取り組む創業支援等事業者のホームページです。

各事業者の主な支援制度は、下の「創業支援制度のご案内」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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