旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

更新日:2025年01月17日

ページID: 62430

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金等について

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されました。

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給について、対象者は、内閣総理大臣の認定後、補償金等の支給を受けることができます。請求には期限があります。

ご請求・ご相談は、対象者が現在お住まいの都道府県が窓口となりますので、大阪府内にお住まいの方は、下記の窓口までお問い合わせください。

 

【お問い合わせ先】(大阪府) 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

専用相談ダイヤル:06-6944-8196

(開設時間)毎週月曜日から金曜日(年末年始及び祝日を除く)

9時から18時まで