放課後児童健全育成事業の開始等に関する届出について

更新日:2025年04月15日

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放課後児童健全育成事業について

放課後児童健全育成事業とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、その健全な育成を図るものです。

届出について

国、都道府県及び市町村以外の者が放課後児童健全育成事業を行うには、児童福祉法第34条の8第2項の規定により、あらかじめ市町村長に届け出る必要があります。
茨木市では、茨木市児童福祉法施行細則(昭和62年茨木市規則第24号)第38条において事業開始の届出に関することを規定しています。
また、事業開始後、届出内容に変更があった場合や、事業を廃止(休止)する場合にも届出が必要です。

茨木市内で放課後児童健全育成事業を実施する方は、以下の様式を使用し、必要書類を添付の上、届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 こども育成部 学童保育課〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階(23番窓口)
電話:072-620-1801
ファックス:072-622-8722 
E-mail gakudohoiku@city.ibaraki.lg.jp
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