下水道施設課からのお知らせ

更新日:2021年12月15日

ページID: 24500

あなたの家の排水設備(ます)に木の根がはっていませんか?

木の根がますをふさぎ、排水が流れなくなり、汚水があふれることがあります。敷地内のますを点検し、つまりを取り除いておきましょう。

お問い合わせは下水道施設課管理係までお願いします。
電話番号 072-620-1667

あなたの家の排水設備(ます)に木の根がはっていませんか?

快適な暮らしは下水道から

下水道が、地球環境を守る、快適な暮らしを守る、浸水からまちを守る。
快適な暮らしは下水道から。
「スイスイ」ちゃんは下水道マスコットキャラクターです。

下水道マスコットキャラクターのスイスイちゃんが快適な暮らしは下水道からと訴えるイラスト

悪質業者にご注意!!

「下水管がつまっています」「下水のますを清掃します」と各家庭を訪問し、強引に清掃や修理を行って高い代金を請求する悪質業者がいます。

たとえ市の指定工事店でも、市からこのような依頼をすることはありません。

不審に思った場合、また排水設備に問題がある場合は下水道施設課へご相談ください。

 

指定工事店とは

大阪府下水道協会が行う責任技術者試験に合格した者を有するなど、技術力を有する工事店として認められている排水設備業者です。

宅内排水設備の工事を行う場合は、茨木市の指定工事店として登録されている業者でないとできません。

不適切な施工が行われないよう、排水設備について専門的技術を有する工事店として市に申請された業者を、茨木市排水設備等指定工事店として定め、工事内容について指導を行い、竣工検査を実施しています。

現在、本市には約300の指定工事店が存在します。

 

お問い合わせは下水道施設課までお願いします。
電話番号 072-620-1667

下水道マスコットキャラクターのスイスイちゃんが悪質業者からの勧誘を気をつけることを訴えるイラスト

快適な生活は下水道から

公共下水道が整備されると、くみ取り便所等を水洗化し、汚水を直接公共下水道に流すことができます。このことで側溝や水路がきれいになり、地域環境が改善されます。なお、汲み取り便所を使用している場合は、整備されてから3年以内の水洗化工事が法律で義務づけられています。
快適な生活のために、一日も早く水洗化工事を行いましょう。
水洗化工事は、茨木市が市指定の排水設備等指定工事店に工事内容等について指導を行い、工事完了検査を実施しています。水洗便所改造工事費用の助成金の交付申請や貸付申請も指定工事店が代行しますので、ご利用ください。
また、次のことを心がけ、下水道を正しく使用しましょう。

  •     水洗トイレではトイレットペーパー以外のものを流さない。
  •     ごはん粒や野菜くずを流さない。
  •     油類は、固めたり、紙等でふき取ったりして、普通ごみとして捨てる。
  •     防臭ますを年2回程度掃除する。
  •     雨水ますを掃除する。
  •     ディスポーザを使わない。
    (ただし、排水処理施設をもつディスポーザ排水処理システムについては使用が認められます。詳しくは下水道施設課にお問い合わせください。)
  •     下水道ますの周りに樹木を植えると、木の根がますをふさぐことがあるので注意する。

お問い合わせは下水道施設課管理係までお願いします。
電話番号 072-620-1667

茨木市排水設備等指定工事店一覧表を更新しました

宅地内の下水排水設備工事の指定工事店の一覧表を更新しました。
下記のページをご覧ください。

公共下水道への接続を

公共下水道は、供用開始後、区域内の建物が速やかに接続されることにより、公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全等が実現されます。そのため、茨木市では速やかな接続工事の実施をお願いしていますが、浄化槽については、下水道の供用開始後も長期にわたって下水道に接続されない建物があります。
これらの建物に対しては、以前から戸別訪問や文書の送付等により指導を行ってきましたが、再三の指導にもかかわらず、ご協力いただけないケースがあります。未接続のものは、悪臭や下流の公共用水域の水質悪化など、周辺環境に悪影響を及ぼしており、苦情や相談が数多く寄せられています。
接続の勧告等に従わない場合、法律により排水設備の設置を命令することがあります。下水道供用開始区域内の浄化槽の設置者は、速やかに公共下水道への接続工事を実施してください。

下水道法施行令の一部を改正する政令について.

下水道法施行令第9条の4に規定する、下水道を使用する特定事業場に対する排水基準のうち、カドミウム及びその化合物に係る排水の基準値が改正されました。

質問等がございましたら、お手数ですが下水道施設課管理係までお問い合わせください。

 

また、下のリンク先、国土交通省のホームページに詳しい内容がございますので、そちらもご参照ください。

雨水貯留タンク設置補助のご利用を

平成22年度(2010年度)から雨水貯留タンク設置補助の補助金額を増額しました。
雨水貯留タンクの購入前に交付申請書の提出が必要です。
この事業は、予算の範囲内で補助がされます。
詳細に補助要件を定めていますので、必ず事前にご相談ください。
詳しくは下記のページをご覧ください。

分流区域における下水の区分について

 分流区域におけるベランダ排水、屋外の排水のうち、汚水の扱いは、下表のとおりです。

表-1

下水の種類 形 態
ベランダ排水※1

給水装置有

屋外の手洗い・屋外の流し台・足洗い場

集水構造(水受け容器)がある

散水栓

集水構造(水受け容器)がある

受水槽・高架水槽

ドレン排水・オーバーフロー水

噴水・プール

ドレン排水

空調機器・給湯器※2

ドレン排水・冷却水

ゴミ置き場

給水装置有


屋根有

※1 給水装置に手洗い器等の集水構造を設けて汚水へ接続したとき、それ以外のベランダ 排水は、雨水として取り扱う。
※2 潜熱回収型ガス給湯器で一般財団法人日本ガス機器検査協会( JIA )が貼付するガス機器認証マークを有するものについては、雨水でも可。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 建設部 下水道施設課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館8階
電話:072-620-1667
E-mail gesuidoshisetsu@city.ibaraki.lg.jp
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