選挙人名簿の閲覧は、どうすればよいですか。

更新日:2021年12月15日

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選挙人名簿の閲覧は、以下の1から3の場合に限り行うことができます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

申請の方法

申請をされる場合は、事前に選挙管理委員会と日程調整のうえ、選挙人名簿閲覧申請書等の必要書類を提出してください。

閲覧時間

午前8時45分から午後5時15分の間(正午から午後0時45分の間を除く)
注意:なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

その他

実際に閲覧をするにあたっては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)をご提示いただく必要があります。
閲覧申請者の氏名、利用目的の概要等は公表されます。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 選挙管理委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館6階
電話:072-620-1675
ファックス:072-626-3322
E-mail senkan@city.ibaraki.lg.jp
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