こども医療制度Q&A

更新日:2021年12月15日

ページID: 9888

こども医療費の助成制度について教えてください。

茨木市では、18歳到達後の最初の3月31日までのお子様を対象に、入院・通院に係る保険診療の自己負担分を助成する「こども医療費助成制度」を実施しています。
お子様が生まれた場合や、茨木市に転入して来られる場合は、こども政策課窓口で申請手続きをしてください。該当される方にはこども医療証を交付いたします。
こども医療証と健康保険証を病院窓口に提示いただければ、1回あたり500円の自己負担で診療を受けることができます。自己負担は、同病院で月2回目の診療まで発生します。(同病院で月3回目以降の診療は無料。)

詳しくは、下記のページをご覧ください。

こども医療証は全国どこの病院でも使えますか。

茨木市発行のこども医療証は大阪府外の病院では取り扱いができません。

大阪府外で診療を受けられる場合は、いったん健康保険証を提示していただき、医療費を支払ってください。後日、こども政策課に領収書の原本、健康保険証、こども医療証、振込先のわかるものをお持ちいただければ、償還払いの手続きをします。

ただし、保険証の提示忘れやコルセットの作成時などは、手続きの方法が異なりますので、お問い合わせください。

こども医療費助成の対象にならない診療もありますか。

健康保険適用外のもの(予防注射、入院中の差額ベッド代、証明書代、定期健診代、選定療養費(紹介状無しで大病院にかかった場合の初診や再診料、入院時食事療養費など)は、医療費助成の対象にならないものもあります。

こども医療証に有効期間が記載されていますが、更新の手続きは必要ですか。

一度、こども政策課で登録をしていただいたかたは、こども医療証の更新手続きは必要ありません。

なお、転入されたかたや、所得申告をされていないかたなどで、年次更新の際の所得審査において手続きが必要になるかたには、その旨をご連絡します。

こども医療費助成の申請を忘れていましたが、さかのぼって受給できますか。

健康保険証の認定日まではさかのぼることが可能です。

ただし、途中で健康保険に変更があった場合など、健康保険の認定日によってはさかのぼることのできる期間が制限される場合があります。

手続きされていなかった間の医療費に関しても返金できる場合がありますので、こども政策課までご相談ください。

    
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625 
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
こども政策課のメールフォームはこちらから