請願・陳情の手続き

更新日:2021年12月15日

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市政について意見、要望があるときは、請願書や陳情書を提出することができます。請願については、所管の委員会で審査した後、本会議で採択か不採択が決定されます。
採択された請願で、議会で対処できることは議会が処理し、その他は適当と思われる執行機関へ送付し、請願者の要望にこたえられるように努力します。
請願の送付を受けた執行機関等に法的な義務は発生しませんが、議会は処理の経過と結果の報告を求めることができます。
陳情書の取り扱いについては、受理した陳情書の(写)を各議員に配付しています。
ただし、茨木市議会では、意見書等は会派から提案する取り扱いとなっておりますので、国等に対し意見書等の提出を求める陳情・要望については、陳情(要望)者において直接各会派に要請していただきますようお願いします。

請願書、陳情書の出し方

請願書、陳情書は請願(陳情)者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)、住所、提出年月日及び請願(陳情)の趣旨を記載し、文書(点字による文書を含む)で議長に提出してください。
なお、請願は議員(1人以上)の紹介を必要としますが、陳情の場合は必要ありません。

書式例

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市議会事務局 議事課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館4階
電話:072-620-1671 
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