犬の登録について
更新日:2023年04月01日
狂犬病予防法により、犬の所有者はその犬が所在する市町村での犬の登録を義務づけられています。
犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬は生後90日を経過した日)から30日以内に、飼い犬の登録申請をしなければなりません。
犬の登録は生涯1回となっています。また、登録事項に変更がある場合にも届出が必要です。
茨木市は狂犬病予防法の特例制度に参加しているので、マイクロチップを装着して環境省へ登録している犬につきましては、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」によりWEB上で手続きしてください。
※令和4年6月以降、ペットショップやブリーダーから購入した犬は、マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されています。
マイクロチップを装着して環境省へ登録している犬と、それ以外の犬で手続き方法が違いますのでご注意ください。
登録のしかた
マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している犬の場合

- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、犬の所在地を茨木市内で登録すると、茨木市での犬の登録は完了します。なお、生後90日以内の犬については、生後90日を経過した日に登録が完了します。(手数料300円)
- マイクロチップを鑑札とみなすため、銀色小判型の鑑札は交付されません。
- 鑑札の交付を受けていた犬が、その後、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した場合、交付していた鑑札は失効しますので、市役所市民生活相談課へ提出してください。
【令和4年6月以降にペットショップ・ブリーダーから購入した飼い主の方へ】
- ペットショップ等から購入したときは、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、必ず所有者を変更をしてください。犬の所在地を茨木市内で登録することで、茨木市での犬の登録は完了します。なお、生後90日以内の犬については、生後90日を経過した日に登録が完了します。(手数料300円)
- ただし、他市のペットショップ等から購入し、他市の鑑札を交付されている場合は、その鑑札を市役所市民生活相談課へ提出してください。
それ以外の犬

- ご家族・ご友人から譲り受けた、マイクロチップが装着されていない犬については、鑑札交付と登録が必要です。
- 市役所市民生活相談課または市内委託動物病院で、登録申請し、銀色小判型の鑑札の交付を受けてください。(犬の登録及び鑑札の交付手数料3,000円)
市外から転入してきたとき
マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している犬の場合

- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、犬の所在地を茨木市内に住所変更してください。犬の所在地を茨木市内で登録することで、茨木市での犬の登録は完了します。
- ただし、旧所在地で鑑札の交付を受けていた場合は、市役所市民生活相談課の窓口へ、旧所在地の鑑札を提出してください。
- 旧所在地の鑑札を紛失されている場合、市役所市民生活相談課へその旨ご連絡ください。
それ以外の犬

- 市役所市民生活相談課窓口で転入手続きが必要です。
- 茨木市の鑑札と交換しますので、旧所在地の鑑札を、市役所市民生活相談課へご持参ください。
- 旧所在地の鑑札を紛失されている場合、1,600円の再交付手数料が必要です。
市外へ転出するとき
マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している犬の場合

- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、犬の所在地を変更してください。
- 市町村によって必要な手続きが変わりますので、必ず転出先市町村(新所在地)へお問い合わせください。
- お問い合わせの際には、「マイクロチップ番号」と「茨木市では鑑札は交付されておらず、マイクロチップで登録されていたこと」を必ずお伝えください。
それ以外の犬

- 茨木市での転出手続きは不要です。
- 転出先市町村(新所在地)で転入の手続きが必要です。手続きには、茨木市の鑑札が必要です。詳細は転出先市町村へお問い合わせください。
茨木市内で住所変更するとき、所有者の名前が変わったとき、犬が死亡したとき
マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している犬の場合

- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、情報変更・死亡登録をしてください。
- 死亡した犬の引き取りは環境事業課(電話072-634-0351)へお問い合わせください。
それ以外の犬

- 市役所市民生活相談課へ届出をしてください。
- 郵送での手続きもできます。犬の登録事項変更(死亡)届出書に必要事項を記入して、市役所市民生活相談課へ送付してください。
- 死亡した犬の引き取りは環境事業課(電話072-634-0351)へお問い合わせください。
犬の登録事項変更(死亡)届出書 (PDFファイル: 63.9KB)
(記入例)茨木市内で住所変更するとき (PDFファイル: 35.2KB)
(記入例)所有者の名前が変わったとき (PDFファイル: 93.2KB)
(記入例)犬が死亡したとき (PDFファイル: 91.8KB)
鑑札の再交付
マイクロチップを装着していて、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している犬の場合

- マイクロチップを鑑札とみなすため、銀色小判型の鑑札は交付されません。
- 鑑札の交付を受けていた犬が、その後、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した場合は、交付していた鑑札は失効し、以降マイクロチップを鑑札とみなすため、再交付できませんのでご注意ください。
それ以外の犬

- 鑑札を紛失または損傷したときは、市役所市民生活相談課で再交付の申請が必要です。
- 損傷の場合は、その鑑札をご持参ください。
- 再交付手数料は1,600円です。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 市民文化部 市民生活相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館1階
電話:072-620-1603
ファックス:072-620-1715
E-mail shiminseikatu@city.ibaraki.lg.jp
市民生活相談課のメールフォームはこちらから