生後6か月~4歳(乳幼児)の方のワクチン接種

更新日:2023年09月20日

お知らせ

生後6か月~4歳(乳幼児)の方する新型コロナワクチン接種特例臨時接種に位置けられています。

これまで予防接種法上の「努力義務」の規定が適用されていましたが、令和5年9月20日以降は、「基礎疾患を有する方」、「医師が重症化リスクが高いと認める方」のみが努力義務・接種勧奨の対象となります。

これに伴い、接種券は申請制により発行させていただきます。新型コロナワクチンの接種を希望される方は、以下の方法により申請を行ってください。

方法1 Webより申請

申請フォーム(下記リンク)へ必要事項を入力して申請してください。

接種券申請フォーム

方法2 コールセンターへ申請

市コールセンター(0120-695-890、年末年始を除く毎日、午前9時~午後5時)にお電話いただき、接種券発行申請の旨をお伝えください。
オペレーターの質問に応じて氏名等をお答えいただければ申請完了です。

なお、いずれの方法でご申請いただきましても、お手元に接種券が届くまでに、10日~2週間程度お時間がかかりますので、ご了承ください。

追加接種(令和5年秋開始接種)について

令和5年9月20日より、初回接種(1~3回目)が完了した方を対象とした、追加接種(4回目)が開始されます。

詳細はこちらからご確認ください。

初回接種の概要

対象者

1回目の接種日時点で6か月~4歳の方

接種回数

3回

【厚生労働省Q&A】なぜ乳幼児(生後6か月~4歳)用のワクチンは、成人や小児(5~11歳)と違い、3回の接種で1セットになっているのですか。

接種間隔

1回目接種から3週間後に2回目を接種、2回目接種から8週間後に3回目を接種してください。

インフルエンザワクチンを除く、その他のワクチンとの接種間隔を空ける必要がありますので、かかりつけ医とご相談の上、接種スケジュールをご検討ください。

使用ワクチン

ファイザー社の生後6か月~4歳児用オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)
(5~11歳用や12歳以上用のファイザー社ワクチンとは別のワクチンです。)

 

※3回の接種の途中で5歳になった場合も、3回目まで同じ6か月~4歳児用ワクチンを接種することになります。

なお、9月20日以前に従来型ワクチンにより1回目または2回目を接種されている場合、9月20日以降の接種については、オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)を接種いただくことになります。

新型コロナワクチン予防接種についての説明書(乳幼児(生後6か月~4歳)接種用)(PDFファイル:738.3KB)

 

※1回目の接種前に5歳になった場合は、5~11歳用のワクチンを接種します。
接種の際には、乳幼児用の1・2回目接種券をお使いください。
3回目の接種については、2回目の接種から3か月経過する頃に改めて接種券を発送しますが、乳幼児用の3回目接種券をお使いいただいても差支えございません。
詳細は5歳~11歳(小児)の方のワクチン接種をご確認ください。

接種費用 全額公費で接種を行うため、自己負担なく接種できます。

接種場所

各医療機関

接種協力医療機関一覧(6か月~4歳児)(PDFファイル:192.2KB)

集団接種は実施しません。

予約方法

上記「接種協力医療機関一覧(6か月~4歳児)」の「予約方法」をご覧ください。

各医療機関の窓口、電話、ウェブ、
市ウェブ予約システム

コールセンターでの受付は行っておりません。

その他

接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医等と、よく相談してください。

接種券の発送について

生年月日 発送予定日
~令和4年7月14日 令和5年1月5日
令和4年7月15日~令和4年10月4日 令和5年3月24日
令和4年10月5日~令和4年11月2日 令和5年4月21日
令和4年11月3日~令和4年11月10日 令和5年4月26日
令和4年11月11日~令和4年11月14日 令和5年5月1日
令和4年11月15日~令和4年11月21日 令和5年5月8日
令和4年11月22日~令和4年12月4日 令和5年5月15日
令和4年12月5日~令和4年12月18日 令和5年5月29日
令和4年12月19日~令和5年1月2日 令和5年6月12日
令和5年1月3日~令和5年1月16日 令和5年6月26日
令和5年1月17日~令和5年1月30日 令和5年7月10日
令和5年1月31日~令和5年2月13日 令和5年7月24日
令和5年2月14日~令和5年2月27日 令和5年8月7日
令和5年2月28日~令和5年3月10日 令和5年8月21日
令和5年3月11日~令和5年3月19日 令和5年9月4日

 

令和5年3月20日以降に生まれた方他市から転入された方接種券を紛失された方等で接種をご希望の方は発行の申請が必要です。申請は、市コールセンター(0120-695-890)へお電話にて申請いただくか、下記申請フォームより申請いただきますようお願いいたします。

接種のメリット・デメリット

メリット

3回接種することで、オミクロン株を含む新型コロナウイルスに対する中和抗体価が上昇するとされています。

また、3回目接種後7日以降における発症予防効果は73.2%との報告があります。

中和抗体価とは、ウイルスの感染力や毒素の活性を中和できる抗体の値のことです。

デメリット

接種部位の痛みなどの局所反応、疲労感、頭痛、発熱などの全身反応が生じることが考えられます。

接種後7日間における副反応の事象と割合は下表のとおりです。

発現割合 症状
50%以上 易刺激性
5~50% 疼痛、発赤・赤班、腫脹、傾眠、頭痛、食欲減退、下痢、嘔吐、筋肉痛、疲労、発熱、悪寒
1~5% 関節痛

【易刺激性】不機嫌になったり、泣き叫んだりと、いつもよりぐずる状態のこと

【傾眠状態】うとうとと浅く眠っている状態のこと

【腫脹】炎症などが原因で腫れている状態のこと

【疼痛】針を刺した部分が痛む状態のこと

【発赤】炎症などで、皮膚の一部分が充血して赤くなること

 

また、ごくまれにアナフィラキシー等の副反応が生じることがあります。

接種後の各種副反応と専門家の評価については、こちらをご覧ください。

接種の検討にあたって

ワクチン接種()強制()ではなく、あくまで本人()意思()()づき接種()するものです。接種()()まない()接種()強要()することや差別的()()いをすることがないよう、ご理解()・ご協力()をお()いします。接種()判断()()たっては、最新()副反応()状況()などを()確認()し、接種()のメリット・デメリットを十分()把握()のうえ、接種()をするかどうか()めてください。

【厚労省HP】新型コロナワクチンの副反応疑い報告について

予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

【厚生労働省HP】予防接種健康被害救済制度

他の予防接種との接種間隔

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、同時に接種可能です。

インフルエンザワクチン以外のワクチンを接種する場合は、新型コロナワクチン接種前後2週間以上間隔けてください。

接種当日

持ち物

  • 接種券()などが()った()()中身()一式()
  • 本人()確認()書類()(マイナンバーカードや健康()保険証()など)
  • 母子()健康()手帳()
  • ()()()(お()ちの()

保護者()同伴()

  • 接種()当日()は、 保護者()同伴()必要()です。

()診票()

  • 電話番号()は、 ()保護者()()連絡()のつく電話番号()記載()してください
  • ワクチン接種()対する()同意()は、 保護者()自ら()署名()してください

厚生労働省からのお知らせ

感染()対策()

ワクチンを接種()した()接種()していない()も、()()感染()予防()対策()をお()いします。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市新型コロナワクチンコールセンター
電話:0120-695-890
ファックス:072-625-1650(お間違いのないようにご注意ください

茨木市健康医療部健康づくり課
〒567-0031 大阪府茨木市春日三丁目13番5号
茨木市保健医療センター1階窓口

E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
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