新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた「生活を支えるための支援について

更新日:2021年12月15日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、皆さまの生活を支えるための支援策をまとめたリーフレットです。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金(生活資金)について

新型コロナウィルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより、保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたすひとり親世帯の方は、母子父子寡婦福祉資金貸付金における、生活資金(生活安定貸付期間及び失業貸付期間に係る貸付)の利用が可能です。

 

貸付対象

ひとり親家庭の親又は寡婦であって、次の要件に該当する方

・学校の臨時休校等により子の世話のため無給で休み、就労収入が減少した場合

・事業所等の休業等により一時的に就労収入が減少した場合

・外出自粛の協力要請等を受け、就労できず就労収入が減少した場合

貸付額

・直近3か月の給与の平均月収額に、就労できない期間を掛けた金額

(貸付限度額105,000円以上の場合は105,000円)

申請時添付書類

・全資金共通で必要とする書類

(戸籍謄本、住民票、課税・納税証明書、保険証 等)

 

・収支明細書及びその添付書類

※様式あり (3か月分の給与明細の添付が必要)

 

・就労できない当該期間がわかる書類

※任意様式 (但し、事業主名、事業主の押印、休業期間は必須)

 

●利用にあたり、事前相談が必要となります。

その他詳細につきましては、こども政策課まで直接お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625 
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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