「新型コロナウイルス感染症」に関する令和6年4月1日以降の対応について

更新日:2024年04月12日

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令和5年5月8日から、国において、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されました。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る新型インフルエンザ等感染症から5類感染症への移行について(PDFファイル:289KB)

【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症について

 

また、令和6年4月1日以降は、医療提供体制や患者等へ対する公費支援の終了など、他の感染症と同様に通常の対応となりました。

【大阪府】令和6年4月以降 新型コロナウイルス感染症

【大阪府】令和6年4月以降 新型コロナウイルス感染症(PDFファイル:97.1KB)

 

大阪府の対応の詳細は、下記のホームページをご確認ください。

【大阪府】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について(外部リンク)
【大阪府】第2回大阪府新型コロナウイルス感染症対策会議(外部リンク)

陽性者の療養期間・濃厚接触者の待機期間について

「新型コロナウイルス感染症」5類感染症への位置づけ変更後は、法律に基づき、行政が患者に対して外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断にゆだねられることとなりました。

ただし、発症後3日間は感染性のウイルス排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少するとの分析結果(令和5年4月5日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード)から、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されているとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えていただくことが推奨されています。

 

また、位置づけ変更後は、保健所から「濃厚接触者」として特定されることはなく、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

■外出を控えることが推奨される期間

・発症日を0日として5日間

・かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまで

※無症状の場合は、検体採取日を0日とします。

※やむを得ず外出する場合は、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

※症状が重い場合は、医師に相談してください。

■周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。

また、発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけてください。

検査について

ご自身で購入された検査キットによる自己検査や医療機関受診時の検査(公費負担は終了)を受けていただくこととなります。

(発熱等の症状があり、受診を希望される場合は下記の「外来医療体制(通院・医療費)について」の項目をご覧ください。)

陽性の場合には自主的療養をすることとなります。

 

また、感染流行状況の「全数把握」から「定点把握」への切り替えに伴い、「陽性者登録センター」への登録は終了しています。

外来医療体制(通院・医療費)について

令和6年4月以降は、広く一般の医療機関による対応となりました。

発熱等の症状があり、医療機関への受診を希望する場合は、かかりつけ医等の医療機関を受診してください。

なお、大阪府が指定・公表していた、発熱患者等の診療を行う「外来対応医療機関」の指定は令和6年4月以降は終了となりますが、令和6年3月末現在の外来対応医療機関情報の公表は、当面の間継続されます。

【大阪府】外来対応医療機関について

 

■外来医療費

令和5年5月8日以降、検査・外来医療費の公費負担は終了しました。

コロナ治療薬の一部自己負担は令和5年5月8日以降も継続していましたが、令和6年4月以降はこの取り扱いを終了し、医療保険の負担割合に応じた通常の自己負担となりました。

他の疾病と同様に、高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなります。

 

入院医療体制(入院医療費)について

令和6年4月以降、入院調整は個々の医療機関間で入院調整を行うとともに、確保病床によらない形での通常の入院体制となりました。

■入院医療費

令和5年5月8日以降、入院医療費の公費負担は終了し、コロナ治療薬の一部自己負担や入院医療費の一部軽減を継続していましたが、令和6年4月以降はこれらの対応を終了し、医療保険の負担割合に応じた通常の自己負担となりました。

他の疾病と同様に、高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなります。

相談窓口について

令和6年4月以降、「大阪府コロナ府民相談センター」は終了し、通常の相談体制となりました。

#7119「救急安心センターおおさか」(すぐ受診すべきか、救急車を呼ぶべきか迷ったとき)

#8000「小児救急電話相談」(夜間の子どもの急病時、病院に行った方がいいか判断に迷ったとき)

【大阪市】小児救急支援アプリ リーフレット(PDFファイル:324.8KB)(15歳未満の子どもを対象に、症状から緊急性を判断することができるアプリ)

 

■コロナ後遺症について

後遺症の受診可能医療機関については、下記大阪府ホームページにてご確認ください。

【大阪府】新型コロナウイルス感染症の後遺症について

患者の発生動向について

感染流行状況の把握については、これまでの発生届・総数報告から「定点報告」へと変更され、令和5年5月8日以降、「大阪モデル」の実施や大阪府ホームページにおける感染・療養状況等のグラフによる分析等の公表(週次)は終了しています。

令和6年4月以降は、定点報告(週次)による感染動向等の把握や保健所における集団発生の把握、感染拡大時における府民等への注意喚起等、通常の対応を継続します。

 

定点あたり患者数については、大阪府感染症情報センターのホームページをご確認ください。

大阪府感染症情報センター(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 健康づくり課(保健医療センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-625-6685
ファックス:072-625-6979
E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
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