新型コロナウイルス感染予防対策(マスクの着用等)について

更新日:2023年03月13日

令和5年3月13日以降のマスクの着用の考え方について

令和5年2月10日に開催された、国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「マスク着用の考え方の見直し等について」が決定されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

令和5年3月13日以降、マスクの着用については個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。

本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

厚生労働省ホームページに、下記のとおりマスクの着用が効果的な場面等について掲載されています。

 

<着用が効果的な場面>

〇高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面では、マスクの着用を推奨します。

・医療機関を受診する時

・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時

・通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(※)に乗車する時(当面の取扱)

(※)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切りバス等)を除く。

そのほか、

〇新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

 

<症状がある場合等>

症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方、同居する家族に陽性となった方がいる方は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください。通院などでやむを得ず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。

 

<事業者などにおける対応>

〇高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者の方は、勤務中のマスクの着用を推奨しています。

※マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

 

市職員のマスク着用について

〇令和5年3月13日から5月7日までの間、重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、接客時等はマスクを着用して対応いたしますので、ご理解いただきますようお願いします。

※市役所等にお越しになる皆様のマスク着用については、個人の判断に委ねられています。

※市職員のマスク着用に関するお問い合わせは、総務部人事課(電話:072-620-1601)

 

[留意事項]

〇子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。

〇なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼び掛けるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面などへの影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意をお願いします。

〇引き続き、感染防止対策(手洗い、換気、必要時マスクの着用等)をお願いします。府民等への要請についてはこちら

 

詳細は下記PDF、厚生労働省ホームページまたはマスク着用の考え方の見直し等についてをご確認ください。

 

令和5年3月13日以降のマスク着用について(PDFファイル:115.8KB)

令和5年3月13日以降のマスク着用について

 

 

ネット上の情報について

ネット上には、新型コロナウイルス感染症に係る様々な情報が流れていますが、中には事実と異なる情報もあります。市民の皆様におかれましては、厚生労働省や大阪府が発信する正確な情報に基づき、落ち着いて行動してください。

新型コロナウイルスに関するQ&A

外部リンク

 

厚生労働省ホームページの内容の「やさしい日本語版」が、法務省ホームページの「外国人生活支援ポータルサイト」内で見られます。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 健康づくり課(保健医療センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-625-6685
ファックス:072-625-6979
E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
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