住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
更新日:2022年10月01日
受付は令和4年9月30日(金曜日)をもって終了しました。
更新情報
日時 | 更新内容 |
1月26日 |
コールセンターの開設 |
2月1日 |
家計急変世帯の申請受付開始 |
2月3日 | 対象と思われる令和3年度非課税世帯に対し確認書を郵送 |
2月4日 |
・令和3年度非課税世帯向けオンライン手続の入力フォームを掲載 ・家計急変世帯の申請書類を掲載 ・よくある質問を掲載 |
2月10日 | DV等で避難されている方向けの案内を掲載 |
3月2日 | Q&Aを一部更新 |
6月1日 | 令和4年度住民税非課税世帯等向けの案内を追加 |
6月27日 |
・対象と思われる非課税世帯に対し確認書の郵送を開始 ・令和4年度非課税世帯向けオンライン手続の入力フォームを掲載 |
7月20日 | 受付窓口の場所について追加 |
8月5日 | 申請様式を軽微修正 |
10月1日 |
申請受付終了と受付窓口の閉鎖について追記 |
概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
本給付金は一度支給を受けた世帯は対象外です。
確認書及び申請書の提出・受付期限は令和4年9月30日です(必着)。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
自宅や職場などに市や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、下記問い合わせ先や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
コールセンターを開設しています(令和4年10月31日まで)
ご不明な点がありましたら、茨木市コールセンターまでお問い合わせください
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」窓口
電話番号:072-655-0159 (平日9時~17時)
受付窓口を移設しました(受付窓口は令和4年9月30日をもって終了しました)
令和4年7月20日から、給付金受付窓口を市役所南館1階交流コーナーに移設しました。
受付時間:平日9時~17時
対象世帯
1.非課税世帯
- 基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
- 上記以外の世帯のうち、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます
※令和3年12月11日以降に海外から入国された方が世帯主となる世帯は除きます
対象外例1
課税されている配偶者が単身赴任等で別世帯となった、非課税の扶養家族からなる世帯
対象外例2
課税されている親の扶養を受けて一人暮らしをしている、非課税の学生の世帯
2.家計急変世帯
上記1のほか、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、非課税世帯相当とみなされる世帯
※令和4年6月2日以降の同一住所における世帯分離は同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯への支給は認めません。
支給額
1世帯当たり10万円
※対象世帯1及び2の両方に該当していても、支給額は1世帯当たり10万円となります。
申請手続
受付は令和4年9月30日(金曜日)をもって終了しました。
1.非課税世帯
対象と思われる世帯に確認書を発送します。(令和3年度非課税世帯へは2月~3月に送付済み。令和4年度非課税世帯へは6月下旬から順次発送します。)
確認書の内容(振込先の口座等)、支給対象に該当することを確認し、同封の返信用封筒(切手不要)またはオンライン手続にて返信してください。
- オンライン手続かつ口座に変更の無い場合は、確認書の返送による手続きより早期に入金することができます。
- 確認書の提出及びオンライン手続の期限は令和4年9月30日(郵送の場合必着)です。
提出書類について
提出書類は支給予定口座に振込を希望する場合と支給予定口座と異なる口座に振り込む場合で提出書類が異なります。
1.確認書に記載の支給予定口座に振込を希望する場合
- 確認書 表面の赤枠内を記入
2.確認書に支給予定口座が記載されていない場合や、異なる口座への振込を希望する場合
- 確認書 表面の赤枠内を記入し、裏面に希望する口座を記入(原則、世帯主の口座)
- 振込先金融機関口座確認書類 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードのコピー
- 本人(代理人)確認書類 マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、健康保険証、障害者手帳、介護保険証、在留カード等(いずれか一つ)のコピー
確認書の記入例をご確認ください
オンライン手続の場合
確認書をお手元にご準備ください。
確認書に記載されたQRコードをスマートフォンのカメラ等で読み取ると申請フォームに繋がります。
下の申請フォームをクリックしてもつながります。
受給対象の方が被成年後見人等の場合、成年後見人等が代理人として代理で手続・受給をすることが可能です。
1.確認書の支給予定口座に代理人との連名口座が表示されている場合(オンライン手続可)
(支給予定口座の例)茨木一郎 成年後見人 駅前花子
⇒確認書の表面にチェックと必要事項を記入。裏面への記入、添付、委任状は不要
2.確認書の支給予定口座に世帯主の口座が表示されており、世帯主と代理人との連名口座で受け取りたい場合(オンライン手続不可)
⇒確認書の表面にチェックと必要事項を記入し、裏面に世帯主と代理人とが連名になった口座を記入し、金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードのコピー、代理人の本人確認書類のコピーを添付し、委任状、法定代理人とわかる登記事項証明書を添えて確認書を提出
委任状(代理人による申請の場合必要) (PDFファイル: 72.9KB)
申請が必要な非課税世帯について
申請が必要な方はこちらの申請書(様式第2号)をご利用ください。
基準日(令和3年12月10日又は令和4年6月1日)において世帯全員の令和3年度分又は令和4年度分の住民税が非課税であることが必要です
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(様式第2号) (PDFファイル: 161.2KB)
2.家計急変世帯
申請が必要です。必要書類を準備して、窓口または郵送で申請をしてください(郵送の場合、令和4年9月30日必着)。
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当とみなされる世帯の場合申請することができます。
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収の場合は、本支給の対象外です。
※本給付金は一度給付を受けた世帯は対象外です。
※令和4年6月2日以降に同一住所で世帯分離した場合は、同一世帯とみなします。
判定方法
- 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算(×12)して判定します
減収した月の給与明細や帳簿などをご準備ください
- 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。非課税の公的年金等収入(遺族年金など)は含みません
※障害者、寡婦、ひとり親、未成年者に該当する世帯で限度額を超えた場合は、被扶養者の人数に応じた区分を適用します。
申請書類について
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第3号)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】(様式第3号別紙)
を記入し、その他提出書類と併せて申請します。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第3号) (PDFファイル: 168.7KB)
簡易な収入(所得)見込み額の申立書【家計急変者】(様式第3号別紙) (PDFファイル: 185.8KB)
その他提出書類
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
申請・請求者の運転免許証、保険証、マイナンバーカード(表面のみ)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー - 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードコピーなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分のコピー - (令和4年1月1日以降、複数回転居した方)戸籍の附票の写し(コピー)
以下の書類は世帯で収入がある方、全員分が必要です。
- 「令和4年1月以降の任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
給与収入・・・給与明細など
事業収入または不動産収入・・・帳簿など
年金収入・・・年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等など
※無収入の場合は収入状況申立書を提出してください
(必要な場合のみ)収入がない場合の申立書 (PDFファイル: 379.8KB)
支給の決定について
申請後に審査を行い、支給(不支給)決定通知をお送りします。
申請書類の郵送先
〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号
臨時特別給付金 事務センター<家計急変世帯>係
郵便料金は定形郵便物(長形3号など)の場合、25g以内84円(A4用紙の場合、4枚程度が目安)、50g以内94円です。
支給時期
1.非課税世帯等
返信いただいてから、1か月以内に振込みを行います。
2.家計急変世帯
書類審査を行います。申請書類に不備がなければ1か月以内に振込を行います。
DV等で避難されている方へ
受付は令和4年9月30日(金曜日)をもって終了しました。
世帯主では無い方がDV等からの避難のため、住民票を移さずに避難している場合、本給付金の支給の対象になる可能性があります。
※DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
※住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たせば、茨木市から受給することができます。
※DV等から避難されている方は扶養に入っている場合でも、独立した生計を立てているものとみなします。
※給付金を受給するためには、手続きが必要です。
支給の要件
いずれかを満たすことが必要です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されていること
- 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
- 行政機関等が発行した確認書(別紙様式1)が発行されていること
- 令和3年12月11日以降に住民票が今住んでいる市町村に移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっていること
- 上記のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
手続方法
申出者は受付期間内に「1.DV等で避難していることを証明する書類」と「2.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請書類」をそろえて郵送または窓口に持参して提出してください(郵送の場合、令和4年9月30日必着)。
1.DV等で避難していることを証明する書類
申出書
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(別紙様式2)
添付書類(いずれか一つ)
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書(別紙様式1)
2.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請書類(ページ上部に掲載)
令和3年度または令和4年度住民税が非課税の場合
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(様式第2号)とその添付書類
- 令和3年度または令和4年度の非課税証明書(令和3年1月1日または令和4年1月1日に住民票がある市町村に発行手続きをしてください)
または
令和4年1月以降に家計が急変した場合
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第3号)とその添付書類
(DV等避難者向け)申出書等のダウンロードはこちら
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(別紙様式2) (PDFファイル: 123.6KB)
(必要な場合のみ)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書(別紙様式1) (PDFファイル: 519.4KB)
茨木市による別紙様式1の記入を希望する方へ
- DVによる避難の場合
茨木市配偶者暴力相談支援センター 072-622-5757まで一度ご連絡ください - 児童虐待による避難の場合
子育て支援総合センター 072-624-9301まで一度ご連絡ください - 高齢者・障害者虐待による避難の場合
福祉総合相談課 072-655-2758まで一度ご連絡ください
まずは、上記にお問い合わせいただき、ご相談や手続きの予約等をお願いいたします。
制度内容等につきましては茨木市コールセンター(令和4年10月31日まで)072-655-0159までお問い合わせください。
また、別紙様式1の発行には、ご相談いただいてから1週間程度かかります。ご了承ください。
申請書類の郵送先
〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号
臨時特別給付金 事務センター係 <別紙様式在中>
郵便料金は定形郵便物(長形3号など)の場合、25g以内84円(A4用紙の場合、4枚程度が目安)、50g以内94円です。
よくある質問
<共通>
Q.扶養とはなんですか。
親族に金銭的な面倒を見てもらっていることを意味します。代表的なものとしては、配偶者控除や一般扶養控除になります。
非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関しては、所得税法上の扶養となり、社会保険の扶養とはことなります。
Q.扶養されているかどうかはどうすれば分かりますか。
家族等の中で住民税が課税されている方に、扶養控除の対象として申告(確定申告や会社への届け出)をしているかどうか、確認してください。
Q.給付金は課税の対象となりますか。
所得税等は課されません。
Q.受給者は誰ですか。
世帯主です。
Q.租税条約に基づく免除を受けたことにより、市民税均等割りが課されないことになった場合、住民税非課税世帯として支給対象になりますか。
租税条約に基づき課税を免除された結果、均等割の額が0円となった場合は本給付金の対象とはなりません。同様に、同条約に基づき課税を免除されている場合は、家計急変世帯の対象になりません。
Q.租税条約による課税免除を申請したものについて、租税条約を適用しなくても非課税世帯となる場合は支給対象となりますか。
租税条約によ課税免除を受けない場合でも非課税となる世帯は受給対象となります。
<非課税世帯>
Q.基準日(令和3年12月10日又は令和4年6月1日)以降に世帯主が亡くなりましたが、支給対象ですか。
当該世帯において他の世帯構成員がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方に支給します。
Q.生活保護を受けていますが、支給対象ですか。
支給対象となります。なお、医療扶助等のみ(いわゆる単給)の場合も支給対象です。
※世帯員全員が課税されている親族等の扶養に入っている場合は対象外です
Q.支給後に、修正申告等により、令和3年度の住民税が課税となった場合はどうなりますか。
本給付金の住民税非課税世帯としては支給対象外となるため、すでに受給している場合は返還する必要があります。
Q.確認書に記載されている口座以外の口座に振込を希望したいのですが。
記載されいる口座を解約等しており、他の口座を希望する場合は、確認書の裏面の「受取口座記入欄」に希望口座の情報(原則、世帯主の口座に限ります)を記入し、「振込先金融機関口座確認書類」のコピーの添付と「本人確認書類」のコピーの添付をしてください。
<家計急変世帯>
Q.収入が減少した「任意の1か月」は、令和4年1月以降であれば、どの月でもよいのですか。
直近の1か月が望ましいですが、令和4年1月以降であれば、どの月を選定しても構いません。
Q.家計急変世帯に該当するか、どのような種類の収入で判断されますか。
給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)の経常的な収入になります。これ以外の収入は勘案しません。
Q.定年退職により収入(所得)が減少して非課税水準となりましたが、支給対象になりますか。
新型コロナウイルス感染症の影響ではないので、対象外です。
問合先
<茨木市コールセンター>(令和4年10月31日まで)
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」窓口
電話番号
072-655-0159
受付時間
平日9時~17時
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市コールセンター
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」窓口
電話:072-655-0159