新型コロナウイルス感染症の外出自粛期間について

更新日:2024年03月27日

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有症状者の場合(推奨)

有症状の方:発症日を0日とし、5日間経過かつ症状が軽快後24時間経過するまで(推奨)

※令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症患者は、法律に基づく外出自粛は求められていません。外出を自粛するかどうかは、個人の判断に委ねられています。

【大阪府】有症状者の療養期間

※発症から10日間が経過するまでは、感染リスクが残存します。大阪府ホームページ「新型コロナウイルス感染症の外出自粛期間について」や大阪府ホームページ「新型コロナウイルス感染症に感染した方へ」、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」等をご確認いただき、ご自身で健康観察を続けていただくとともに、以下のような自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

 

<お願いしたい感染予防行動>

・マスクの着用等

・以下を避けること

(1)高齢者等ハイリスク者との接触

(2)ハイリスク施設への不要不急の訪問

(3)感染リスクの高い場所の利用や会食等

 

無症状者の場合(推奨)

無症状の方:検体採取日を0日とし、5日間経過するまで(推奨)

※令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症患者は、法律に基づく外出自粛は求められていません。外出を自粛するかどうかは、個人の判断に委ねられています。

【大阪府】無症状者の療養期間

※ただし、検体採取から7日間が経過するまでは、感染リスクが残存しています。大阪府ホームページ「新型コロナウイルス感染症の外出自粛期間について」や大阪府ホームページ「新型コロナウイルス感染症に感染した方へ」、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」等をご確認いただき、ご自身で健康観察を続けていただくとともに、以下のような自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

 

<お願いしたい感染予防行動>

・マスクの着用等

・以下を避けること

(1)高齢者等ハイリスク者との接触

(2)ハイリスク施設への不要不急の訪問

(3)感染リスクの高い場所の利用や会食等

 

新型コロナウイルス感染症患者の同居家族等の方

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の「濃厚接触者」として特定されることはありません。

また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められていません。

新型コロナウイルス感染症にかかった方の発症日を0日として、特に5日目まではご自身の体調に注意してください。また、7日目までは発症する可能性がありますので注意してください。

この間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控える等の配慮をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の外来対応医療機関・医療相談窓口について

下記大阪府ホームページに、外来対応医療機関を記載していますので、ご確認ください。

 

その他の疾病と同様に、#7119(救急安心センターおおさか)、#8000(子ども医療電話相談事業)で医療相談をすることができます。

詳細は、大阪府ホームページにてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 健康づくり課(保健医療センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-625-6685
ファックス:072-625-6979
E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
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