府民等への要請(令和5年3月13日~5月7日)
更新日:2023年03月13日
詳しくは、次の大阪府のホームページをご覧ください。
【府民の皆様へのお願い】感染拡大防止に向けた取組み
府民等への呼びかけ(令和5年3月13日~5月7日)
(ただし、今後の感染状況に応じて要請内容の変更を判断)
大阪府から「府民等への要請」が次のとおり示されております。
市民の皆様におかれましては、感染拡大防止に向けた取組みをお願いいたします。
1. 府民への呼びかけ(特措法第24条第9項に基づく)
○感染防止対策(3密の回避、手洗い、こまめな換気等)の徹底
○早期のワクチン接種(子どものワクチン接種を含む)を検討すること(法に基づかない働きかけ)
○高齢者の命と健康を守るため、高齢者※1及び同居家族等日常的に接する方は、感染リスクが高い場所への外出・移動を控えること
※1 基礎疾患のある方などの重症化リスクの高い方を含む
○旅行等、都道府県間の移動は、感染防止対策を徹底し、移動先での感染リスクの高い行動を控えること
○高齢者施設での⾯会時は、感染防止対策を徹底すること(オンラインでの⾯会など高齢者との接触を行わない方法も検討すること)
○高齢者※1の同居家族が感染した場合、高齢者の命を守るため、感染対策が取れない方は、積極的に宿泊療養施設において療養すること
○会⾷を行う際は、ゴールドステッカー認証店舗を推奨
2. 市町村への要請(特措法第24条第9項に基づく)
○高齢者施設の入所者等で希望する方への早期のワクチン接種を促進すること
3. 高齢者施設への要請(特措法第24条第9項に基づく)
○早期のワクチン接種に協力すること
○施設における基本的な感染防止対策を強化・徹底すること
○面会時を含め、感染防止対策を徹底すること(オンラインでの面会など高齢者との接触を行わない方法も検討すること)
○入居系・居住系施設の従事者等への頻回検査(3日に1回)を実施すること
○施設で陽性者や疑似症患者が発生した場合には、施設管理者は配置医師や連携医療機関、往診医療機関等と連携し速やかな治療に協力すること
4. 医療機関への要請(特措法第24条第9項に基づく)
○連携医療機関・往診医療機関等は、高齢者施設に対する早期のワクチンの接種に協力すること
○基本的な感染防止対策を強化・徹底するとともに、自院入院患者が陽性と判明した場合は、当該医療機関で原疾患とあわせコロナ治療を継続すること
○地域の中核的な医療機関や往診医療機関は、保健所から高齢者施設への往診依頼があった場合には、地域単位での往診体制の確保など協力を行うこと
○地域の感染症の中核的な医療機関等は、高齢者施設等の感染制御の支援を推進すること
大学への要請(特措法第24条第9項に基づく)
-
オミクロン株対応ワクチンの早期接種を検討するよう周知徹底すること(法に基づかない働きかけ)
-
発熱等の症状がある学生は、登校や活動参加を控えるよう、周知徹底すること
-
学生に対し、感染リスクの高い以下の行動について感染防止対策を徹底すること
・旅行や、自宅・友人宅での飲み会
・部活動や課外活動における感染リスクの高い活動(合宿等)や前後の会食 -
療養証明・陰性証明の提出を求めないこと
-
学生寮における感染防止策などについて、学生に注意喚起を徹底すること
経済界へのお願い(特措法第24条第9項に基づく)
- オミクロン株対応ワクチンの早期接種を検討するよう周知徹底すること(法に基づかない働きかけ)
- 療養証明・陰性証明の提出を求めないよう周知徹底すること
- 高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある従業者、妊娠している従事者、同居家族に該当者がいる従事者について、テレワークや時差出勤等の配慮を行うこと
- 業種別ガイドラインを遵守すること
感染防止宣言ステッカー登録店の公開について
感染防止宣言ステッカー登録店を大阪府のホームページにて公開しています。
【大阪府】「感染防止宣言ステッカー登録店の公開について」
新型コロナウイルス感染症にかかる診療・検査体制について
新型コロナウイルスに関連する診療・検査の支援金等の情報や診療・検査医療機関、無症状時の無料検査事業、高齢者施設等に対する検査、医療機関等に対する支援事業、新型コロナウイルス感染症患者の医療費公費負担等の情報を以下のサイトで大阪府が発信しております。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 健康医療部 健康づくり課(保健医療センター)
〒567-0031
大阪府茨木市春日三丁目13番5号
電話:072-625-6685
ファックス:072-625-6979
E-mail kenko@city.ibaraki.lg.jp
健康づくり課のメールフォームはこちらから