新型コロナウイルス感染症に係る市立小中学校の臨時休業について

更新日:2022年01月28日

市立小・中学校の臨時休業の実施については、学校における感染拡大の可能性を見極めながら、子どもの学びを保障していくため、令和4年1月26日付け大阪府教育庁通知「府立学校における今後の教育活動等について」に準じ、次のとおり対応します。

 

学校内に感染者が確認された時の感染状況等

臨時休業範囲・期間
(1)

校内に感染拡大のリスクがないと判断できる場合

下記(2)以外の場合

臨時休業なし

(2)

校内に感染が拡大している可能性があり、1・2に該当する場合

  1. 直近3日間の陽性者及び濃厚接触者等が、学級において複数(15%以上)確認された場合
  2. その他、教育委員会等で必要と判断した場合

学級閉鎖

   当該学級のみ
   原則3日間

複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合

学年閉鎖

   当該学年のみ
   原則3日間

複数の学年を閉鎖することに加えて、閉鎖していない学年に感染者が存在するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合

学校全体の臨時休業

   当該校のみ
   原則3日間

ただし、上記に関わらず、市内や学校での感染状況に応じて、保健所からの指示に従い、臨時休業の範囲・期間を総合的に判断します。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 教育委員会 教育総務部 学務課
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電話:072-620-1684 
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