○茨木市職員旅費条例施行規則
令和8年3月25日
茨木市規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市職員旅費条例(令和7年茨木市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(赴任旅費が支給される旅行)
第3条 条例第2条第3号ただし書に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める旅行とする。
(1) 採用に伴う移転の場合 市長が旅費の支給が必要と認める者に係る住所又は居所から勤務場所への旅行
(2) 転任に伴う移転の場合 大阪府の区域内の旧勤務場所から大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県(以下この号において「大阪府等」という。)以外の新勤務場所への旅行、大阪府等以外の旧勤務場所から大阪府の区域内の新勤務場所への旅行その他これらに準ずるものとして市長が認める旅行
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
2 条例第2条第7号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第5条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(鉄道賃に係る鉄道)
第7条 条例第8条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第8条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機)
第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
(1) 旅行の目的である行事の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第14条で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第14条で定める定額の3分の1の額
3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(旅費の精算に係る期間)
第14条 条例第23条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して30日とする。
2 条例第23条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(通勤手当との調整)
第16条 旅行者が一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)第19条及び茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨木市条例第17号)第8条に規定する通勤手当並びに同条例第27条第2項に規定する通勤に係る費用弁償又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第17条 勤務場所(常時勤務する勤務場所のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から勤務場所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(その他)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。